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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
義母と言いますとあなたの配偶者の母ですよね。
義妹は義母の夫の妹ですよね。
義母の相続権があるのはあなたの配偶者である子供ですから、義妹には相続権はないですよね。
小規模宅地特例とは故人と生計を共にしていた親族が住宅として使っていた土地も小規模宅地等の特例の対象となります。
つまり、「生計を共にしていた」というのは経済的に一つのまとまりであることを指します。
義妹は被相続人との血縁関係と同一世帯での生計でないことから小規模宅地特例は適用できません。
ただし、土地売却の特別控除がありまして、義母が住んでいた家が義母名義であれば、それを売却しても3000万円までは非課税となる3000万円ルールを適用することはでき、その後の資金管理を義妹がすることは可能です。
義妹が不動産を相続すればそれに応じた税金が発生します。
親族の同意があるのであれば、土地は義母のままに固定資産税の支払いを義妹にしてもらって、そこに住んで頂き、数年経過後に名義変更を行うこともできます。
名変は登録免許税が必要で、固定資産税評価額を元に算出されるので、経年で評価額が下がれば免許税額の負担も少なくなります。
相続で名変すれば、相続税が掛かりますが、相続はせず固定資産税のみを負担し、しばらくたってから名変すればよいのかと・・・。
回答ありがとうございます。私の説明が悪かったのですが、妻の母の家を将来、妻は相続放棄し、妹に相続させたいという意味です。
私の家に妻の母を連れてきて、妹は、家なき子として空き家管理をするか、母の家に住むかした場合、相続時に小規模宅地の特例がみとめられるかということでした。ほかの方の回答でも難しそうですが、3000万円特例を使えば税金は大幅に減らせそうです。詳しく検討してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>私共夫婦が住んでいる東京に連れてきて自宅で面倒を見ようと…
子供の家に連れて行くことも、特例として認めるとは書いてないです。
------------------- 引 用 -------------------
3 特例の対象となる宅地等
(3) 特定居住用宅地等
(注)
1 「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)又は(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用又は新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。
(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イの有料老人ホームを除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。子供の家に連れて行くことも、特例として認めるとは書いてないので、どのように考えればいいかと思いま質問いたしました。税理士に聞いてみます。
No.2
- 回答日時:
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