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労働時間は時間外労働月45時間、年360時間以内なら週や月に一度も休まなくていいのですか?

A 回答 (5件)

4番です。



昨日の回答の続きと言うか補足。

↓は36協定書の記入見本です。
 [一般]
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …
 [特別条項付き]
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …

ここにありますように、時間外労働に対する項目と休日労働に関する項目は別々となっています。
また、時間外労働を禁止している条文と休日を与える条文は異なっている。
 →それをまとめて許可を取るのが「36協定書」
なので、時間外労働の部分で定めていたからと言って、休日労働の部分が空欄では、休日に労働させることは出来ません。



ところで
誰に対してもお礼が書かれていないという事は質問の意図とはなれた回答だという事でしょうか?
そうであれば、ご質問に至った背景[原因、理由など]を補足欄に書いていただけるともっと適切な回答が付くと思います。
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原則として「毎週1日の休日」を与えなければならない。


例外として、予め就業規則に「期間の始期」と「4週間に4日の休日とする」旨の定め明記した場合に限り「4週間に4日の休日」が認められる。

それを踏まえた上で
いわゆる「36協定」で『次の場合には休日労働をさせます』と、休日労働させる原因と言うか理由を定めて届出をしないと、そもそもが休日労働は労基法違反です。
 →働かせたのだから、割増賃金の支払いは必要だ。だけど賃金支払ったからと言って違法であることに変わりはない。
また、例えば36協定に書いた休日労働させる理由が『納期トラブル対応による配送』のみとなっていた場合、理屈の上では『納期トラブルによる製造』で休日労働させたら、それは労基法違反です。
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希望すれば出勤可能です

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厚生労働省 労働時間・休日


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
によると
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
とあります。
つまり1日1時間(週7時間、月30時間)の労働であっても休日の無い状態で連続して労働させてはいけないのです。
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確か休暇の条件もあったような気がします

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