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中小企業の事業主です。労働者と揉めていて、労働審判になりそうです。顧問社労士に出席してもらう事は可能ですか。

A 回答 (2件)

可能です。



喧嘩に強い人で無いと邪魔になるだけですが、、、、。
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社労士は、代理人、保佐人として


出席することは出来ません。

しかし、参考人として出席出来る
場合はあります。

そのためには、裁判所の許可が
必要になります。

https://www.roudoumondai.com/qa/rodoshinpan/roud …
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