
No.4
- 回答日時:
会社の住所連絡先が記載されている名刺に税理士と記すと、会社住所が税理士事務所所在地だと誤解され、複数事務所を有することを禁止してる税理士法に抵触してしまう可能性があります。
会社の従業員であることを記してある名刺と、税理士として税理士事務所所在地が記してある名刺を別にして使用されるべきです。
ご存じでしょうが、税理士有資格者とは税理士試験に合格している、あるいは税理士となる資格を有する弁護士や公認会計士で、税理士会に登録をしてない者が使用する用語です。
税理士登録してる方が使用する用語ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/07/29 21:34
ありがとうございます。では、税理士登録している人が会社の名刺に記載するには何と記載すればよいのでしょうか?
ちなみに会計士の方は公認会計士と名刺に記載しても別に問題はないようです。
No.3
- 回答日時:
税理士登録をされているということですが、税理士事務所としては、勤務会社内に設置としているのでしょうか?それともご自宅など、勤務会社以外ということでしょうか?
所属税理士会などにも相談されるとよいかもしれません。
私は資格者ではありませんが、資格者事務所で勤務しております。
税理士有資格者というのは、税理士登録前の方で試験合格者などを示す場合に使われるものかと思います。
正しい運用かどうかはわかりませんが、書かせていただきます。
私は税理士などの資格者事務所で勤務経験後、家族で起業を別業種の会社をしておりました。遠縁の親戚で、公認会計士・税理士・司法書士の方と知り合い、以前のトラブル等で職員なし顧問先なしの休眠状態ということでした。そこで、私が職員となり顧問先を増やして業務をし、管理監督をするうえで上がりを資格者がということで、非正規(非常勤)雇用として入所したことがありました。
しかし、実際に入所となると、その資格者は、自分の事務所以外の事務所で税理士登録をし、ごく一部の業務(調査立会いなど)をしているということで、私が税理士業務をする際にはその他の事務所で業務をする必要があり、私はさらに別な事務所にも在籍しました。
ですので、結果的には、会計士税理士司法書士が経営する会計士司法書士事務所の職員と、会計士税理士司法書士が税理士として役員となっている他の税理士事務所で勤務となりましたね。
何でこのように書くかといいますと、この会計士税理士司法書士の先生は、2か所の事務所(一つは自分が代表)に在籍し、両方の名刺や事務所案内などに名を出しますが、会計士税理士司法書士の3資格者として名を出しています。
他の事務所というのは税理士法人なのですが、税理士法人は当然税理士業務しか行えません。しかし、その事務所の名刺などで司法書士などを出しているのです。そして、当然税理士法人所属になっているので、個人事務所では会計士と司法書士業務しか行えませんが、税理士資格も出しているのです。
当然業務の受任となる事務所については、顧客などへ説明はしております。
税理士法人に在籍する他の資格者も他の資格は別事務所自宅事務所としているにもかかわらず、税理士法人で他の資格名も名乗っています。
別な税理士法人などの資格者に出会った際も、同様な感じでしたね。
資格者事務所だからというのはあるでしょうが、法律上の取り扱いは資格者事務所ではない法人であっても、資格を持っていることには違いないので問題はないかと思います。
ただし、勤務会社名で税理士業務を営業したり受任することは許されません。そのような可能性のある広告宣伝や勘違いされかねない行為には、注意が必要かと思います。
名刺でいえば、小さくとも税理士事務所は別にあることがわかるような記載をしているとよいかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
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