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観念論と唯物論、どちらで矛盾概念は発展していけますか?

質問者からの補足コメント

  • 法律は一つなのに、どちらにでも解釈が出来てしまいませんか?法律がいろいろ解釈できてしまってよいのでしょうか?ならいっその事、法律の構造を2つに分けた方がよいのではないでしょうか?
    それとも対立する解釈の幅や余地は残しておくべきなのでしょうか?

      補足日時:2021/08/08 06:07

A 回答 (3件)

そもそもの話、法律に限らず言葉の意味を言葉を用いてただ一つに限定するのは理論上不可能です。

なので法律が「解釈次第でどうにでも取れる」と言うものになるのは法律と言うものの性質上仕方のない事です。お説の「法律の構造を二つに」云々と言う話にしても、それを言葉で表すのであれば同じ事になるはずです。
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法律の条文に出てくる矛盾は、


弁証法で片付けられますか?
 ↑
具体例をお願いします。

法律というのは、法体系を考慮して
作られますので、そうした矛盾は
原則、発生しないはずなんですが。



法律は一つなのに、どちらにでも解釈が
出来てしまいませんか?
 ↑
法律は言語で出来ています。
その言語は神ならぬ人間が作りました。
だから言語は不完全なのです。
不完全故に、解釈の幅が出来て
しまうのです。



法律がいろいろ解釈できてしまってよいのでしょうか?
  ↑
好ましくはないですが、仕方有りません。
人間のやることですから。



ならいっその事、法律の構造を2つに分けた方が
よいのではないでしょうか?
 ↑
解釈は対立する二つだけではありませんよ。
三つにも四つにも分かれます。

例えば刑法199条の「人」について
胎児との違いで、
解釈は大きく三つに分かれています。

一部露出説、全部露出説、産声説。

日本は、一部露出説が通説判例になって
おり、母体から一部露出すれば「人」。
ドイツは全部露出説です。

また、対立しないで、いくつにも分かれる
場合があります。



それとも対立する解釈の幅や余地は
残しておくべきなのでしょうか?
 ↑
時代と供に言葉の意味も変わります。
残さざるを得ません。
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ご質問、理解に苦しみます。


法律は法律として成熟していると思います。
哲学と対比はできないと思います。
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