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No.5
- 回答日時:
裁判所に差し押さえの申し立てをして、判決が出れば銀行残高等を紹介して差し押さえ後に強制執行ができますが、それなりの理由が必要です。
また、申し立て費用及び差し押さえ強制執行の費用は申立人の実費支払いです。
一般的には弁護士に依頼するのが良いのですが、大きな費用負担があるため、債務残高とのバランスを考えないとマイナスになります。
弁護士は職務的権限が強く、裁判所との繋がりもありますので、依頼すれば大抵差し押さえは可能ですが、時間と費用が思いのほか大きいです。
ご自身ではまず却下されます。
No.4
- 回答日時:
差し押さえるには裁判所の判決(命令)が必要です。
その判決を得るには債務名義(判決の理由になる債権の確定)が必要です。
裁判所に求める差し押さえ命令は、債務者を雇用する雇い主に対して、差押禁止部分を除く賃金の支払いを差し押さえ、差押債権者に対して債権額への充当額に達するまで本人への支払いを禁じるというものです。
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