No.3
- 回答日時:
本文をちゃんと読まず No.2 の回答をしてしまいました。
B と C が相続放棄したいという事は、要するに A の資産を相続したくないから、相続放棄したいという事ですか?
No.2 に書いた通り、A の死後どれだけ日数が経過しているかが重要です。
まだ相続放棄の手続きが可能であれば、B と C がそれぞれ相続放棄を申請すれば良いです。
もう期間が過ぎてしまっている場合、残念ながら B が相続する事になります。相続に関する諸々の手続き(相続税の確定申告や、資産の名義変更)をしなかったとしても、役所は B に、固定資産税やら何やらの書類を送ってきます。また A の住んでいた家が台風で壊れて誰かを怪我させたら損害賠償責任も B にあります。
回答ありがとうございます。
>B と C が相続放棄したいという事は、要するに A の資産を相続したくないから、相続放棄したいという事ですか?
そのように考えてかまいません。
BはAの子ですからAの死亡は直ぐに知ることができます。しかし、BとCは交流がないのでAの死亡したことをBはCへ知らせなければなりません。
Aが亡くなったことを知らせる時期は、「Bが相続放棄したことを証明する書類」が必要なら、それが準備できてからということになると思います。(知ってから3ヶ月以内という制約があるので)
その「Bが相続放棄したことを証明する書類」が必要かどうか。
また、必要ならそれがどのような書類なのか、を知りたいのです。
No.5
- 回答日時:
#4です。
その通知書のことです。家裁のかかえる事務処理能力、件数によりますが、当人の審尋がおわって遅くとも3週くらいではないでしょうか。先順位者が受け取ったことをあなたが知ってはじめて、あなたの3カ月の期間が開始されます。交渉がないなら知りようがなく、3カ月の期間は進行しません。そうこうしているうちに被相続人の債権者がとりたてに来た=あなたが相続人であることを知った、となり3カ月の期間が開始されます。回答ありがとうございます。
>おなじ家裁に申し立てるので、必須ではありませんが
の「必須ではありませんが」にひっかかっております。
通知書は添付しなくてもいいのかな?と・・・
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4.5です。
しなくてもかまいません。「裁判所 相続放棄」 でネット検索されてあるように、被相続人の住民票から、…にいたるまで必須書類にありません。場合により追加でということで、求められることもある、というより、その種の書類の入手を要求する立場にない(家裁があなたに、あなたが先順位者に)のです。あなたがもっているならつければいいし、その程度の書類です。家裁では、過去(どのくらいかは不明)の申立のあった被相続人(本籍)のリストを持っていますので、それとの突き合わせであなたに相続が開始したこと(いつ開始かは別)はわかります。
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