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UberEATSの配達員の19歳大学生です。
ウーバー以外のアルバイトはしておりません。

税金関係の事で質問です。
現在ウーバーから支払われた金額が510000円で12月には800000円程まで稼ぐ予定です。

以前回答を頂いた際、学生の私は48万円の控除と勤労学生控除27万円と家内労働者等の必要経費の特例55万円が適用され、130万円以内であれば確定申告の義務はないと教えて頂き、調べると家内労働者等の必要経費の特例が適用されない場合があるという事がわかったのですが、これはどういった場合でしょうか?

またこれらの勤労学生控除などの控除を受ける場合、しなければならない事はありますか?

税務署に聞こうかと考えたのですが税務署は多く税金を払わせようとする説明をするという噂を聞いたことがあり、できれば詳しい方に教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 親は私についての扶養控除をしています

      補足日時:2021/08/17 10:33

A 回答 (4件)

前のスレであっさり否定されちゃったけど。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC00 …
少なくとも家内労働法の対象にはならないと思います。
税制ではその他、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
という定義ですが、これにウーバーの配達員が該当するかどうか、私は疑問に思います。
>特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う
なら該当ですが、人的役務の対象はユーザーですからそのたびごとに違う人です。特定とは言い難い・・
ウーバーを仕切っている本社なら特定ですが、果たしてどちらに当てはまるのか疑問です。
学習塾経営者が含まれないとされていますが、学習塾の生徒は特定です。毎日入れ替わったりはしない。これがダメとなると・・
むしろ、ウーバーはダメだが学習塾はOKにも思えます。

否認された時の用心に、経費をしっかり積み増しておく事をお勧めします。
バイク配達ならバイクの購入費(要減価償却)や修理代、ヘルメット、雨具etc、全部経費にできます。
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>調べると家内労働者等の必要経費の特例が適用されない場合があるという事がわかったのですが・・・



私は、ウーバーイーツの仕事には、すべて「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されると考えます。

しかし、もし、ウーバーイーツで自前のバイクを使って仕事をすると「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されない、というような異論があるとあなたも不安でしょうから、税務署の税務相談室に電話して聞いてみてはどうですか。匿名で聞いても教えてくれるはずですよ。


>またこれらの勤労学生控除などの控除を受ける場合、しなければならない事はありますか?

・「家内労働者等の必要経費の特例」は強制適用ですから、確定申告しなくても適用されます。

・勤労学生控除も強制適用ですから、確定申告しなくても控除されます。

ただし、確定申告をする場合は、申告書に「家内労働者等の必要経費の特例」と勤労学生控除を記載しなくてはなりません。

しかし、あなたの場合は、ウーバーイーツの報酬から所得税を源泉徴収されないので、確定申告する必要がないはずです。
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勤労学生控除は主収入が給与の者が受けるものです。


ウーバーイーツは給与ではなく「出来高報酬」なので事業所得となりますから、勤労学生控除は受けられません。

家内労働者等に該当するかどうか。私は該当すると思いますが、断定は難しいです。

「税務署は多く税金を払わせようとする説明をするという噂を聞いたこと」
そんなことはありません。是は是、非は非と指導されるだけです。
このような噂をがせねたといいます。
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>確定申告の義務はないと教えて頂き…



誰に教わったのですか。
ガセネタです。

>勤労学生控除27万円…

確定申告 (or年末調整) をすることが条件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>家内労働者等の必要経費の特例55万円…

要件は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>親は私についての扶養控除をしています…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>12月には800000円程まで稼ぐ…

経費を引いて 48万以下でなければ、親は今年分所得税で扶養控除を取ることはできません。
ウーバーイーツって、 80万のうち 32万以上もの経費がかかるのですか。

まあ、家内労働と認められればセーフですけど。

>税務署は多く税金を払わせようとする説明をするという噂を聞いた…

これも誰に聞いたの?
税務署員はそんな鬼ではありません。
素直に税金を払おうと相談に訪れる人には、たいへん優しいお役所であって、合法の範囲で節税策をしっかり教えてくれます。

ウーバーイーツが家内労働と認めてもらえるかどうか、聞きに行ってきましょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

なるほど、つまり結局家内労働者等の必要経費の特例が適用されれば問題ないということであっていますでしょうか?

お礼日時:2021/08/17 10:59

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