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相続税が財産の評価額5000万円以内ならかからないと聞きましたが、これは自宅以外の物件についも適用されますか。亡くなった父の自宅が3500万円で、それ以外に4800万円貸家物件があり我々兄弟2人で1箇所ずつそれぞれを分ける場合です。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相続税が課税かどうかは相続財産総額で決まります。


不動産以外の現金、預金、有価証券、動産などの合計額によります。
不動産1件ごとに5千万円の免税点があるわけではありません。
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数年前までは5千万+相続人数x1千万ですからね。


ガセとぶった切ってしまうのは相変わらず乱暴ですね。
相続開始(亡くなった日)が改定前であれば5千万で正解で、逆に3千万がガセネタとなります。
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>評価額5000万円以内ならかからないと聞きました…



そんなガセネタを誰から聞いたのですか。

3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
が相続税の基礎控除額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>3500万円で、それ以外に4800万円貸家物件があり我々兄弟2人…

法定相続人が 2人だけで、お書き以外の遺産は全くないのなら、
8,300 - (3,000 + 600 × 2 ) = 4,100万
が課税対象で、2人分合計で
4,100万 × 20% - 200万 = 620万円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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