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主人の会社で年末調整をした後に、私の収入に誤りがあるのに気づきました。
「配偶者特別控除の額」に誤りがあります。
どうしたらいいでしょうか?
また、いつまでにおこなったら良いか合わせて教えてください。

A 回答 (3件)

年末調整の再計算の期間は1月末までですので、それまでに会社に申し出れば再計算も可能でしたが、既に過ぎていますので、ご主人について確定申告しなければならない事となります。



ご主人の源泉徴収票、認め印をお持ちになって税務署に行かれれば申告できます。
できれば、ご質問者様の所得がわかるものもお持ちになった方が良いとは思います。
(もちろん、その分は提出は必要ありません。)

この回答への補足

ありがとうございます。
税務署ですが、住民票のある市の税務署に行かないといけないのでしょうか?
もしご存知であればアドバイスくださいませ。

補足日時:2005/03/06 22:01
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>税務署ですが、住民票のある市の税務署に行かないといけないのでしょうか?



そうですね、基本的に住所地の所轄税務署以外では申告は受け付けてくれません。
但し、主要都市に設置してある還付センターに限っては、全国どこの税務署のものでも受け付けますので、お近くにあればそちらが便利とは思います。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm#15
(ただ、もう終わっているところもありますので、期間をご確認されて下さい。)

そうでなければ、後は下記国税庁サイトで入力して、カラープリンターでプリントアウトして、添付書類を貼付し、きちんと捺印等すれば、郵送による提出も可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/03/07 21:14

ご主人さんの源泉徴収票と印鑑をもって、税務署で3月15日までに確定申告をしましょう。



市区町村によっては、役場で申告できる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 21:12

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