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私の家が建っている抵当権のある土地(親名義)を親が2つに分けたとして、その土地全体が法定相続分をオーバーしてしまっても、抵当権がある以上は、2つの土地は、遺産分割協議書なしで、私が相続できますか?

A 回答 (2件)

抵当権の有無と土地の価値が法定相続分を超える超えないで相続出来る出来ないは関係ないです。


それに相続すると抵当権の原因になっている借金ももれなくついて来ますし、土地の名義変更もあるので、遺産分割協議書は結局必要になるでしょう。
言い方を変えると質問者さんの他に相続人がいても、協議すれば質問者さんが土地を相続出来ますし、しかし抵当権の目的になっている借金を誰が返済するのかも協議して、貸主に相談了解してもらう必要もあります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました

お礼日時:2021/08/28 08:30

>遺産分割協議書なしで、私が相続


というよりも、複雑な事情があるなら、そのことを分割協議書に記載するといいです。
法定相続は基本的なことを記しているにすぎないので、
法定相続分を越えての相続は相続人全員が納得すればいいだけのことです。分割協議書 をきちっと作成して 相続人全員が記名捺印すればいいのです。

もし、あなたが”怪しいこと”、”隠し事”をするつもりなら、やめた方がいいです。 分割協議書案を作成して相続人全員に提示して、「これこれのわけで私が多めにもらいたい」と説明して納得してもらいましょう。
(私の知人で ”隠し事”があって口頭だけで説明して、実際できた分割協議書には口頭の説明以外のことも書かれていて、大騒ぎになったことがあります。当然、捺印はされず、改めて協議書を作ったのですが ほかの相続人が「あんたは信用できん」と大幅に削ったとのことです。)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました

お礼日時:2021/08/28 08:30

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