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60歳無職です。
15年間会社員。その後は3号扶養者となり、4年前から主人の退職を機に国民年金に加入しています。
この9月に誕生日を迎えますが、以下のことについて質問します。
(1)国民年金に加入し続けた方が良いか。
(2)年金機構からのお知らせでは、62歳から比例報酬分を受給できる。とありますが、62歳から受給開始すると年金の繰り下げ受給はできないのでしょうか。それとも、2年間比例報酬分(厚生年金)を受給しても、65歳で一旦停止して、70歳から繰り下げ受給ができるのでしょうか。

厚生年金と国民年金の受給について、解り易くおねがいします。

A 回答 (4件)

1, 60歳以降で65歳までの間は任意加入申込みで基礎年金満額に足りない分は加入することができます。


国民年金は強制加入は60歳まで、希望によりその後かけることは可能です。

2,>62歳から受給開始すると年金の繰り下げ受給はできないのでしょうか。それとも、2年間比例報酬分(厚生年金)を受給しても、65歳で一旦停止して、70歳から繰り下げ受給ができるのでしょうか。

特別支給62からなら3年間ですね。
はい、65からは繰り下げできますよ、というか65からしか繰り下げ制度はありませんから。
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1 細かく言うと余計わかりにくくなると思うのですが、60歳の誕生日を迎えて国民年金の受給資格を得る 最低10年以上納付しているてのが満たされていますので、それ以上は加入できません



2 繰り上げ繰り上げの相談は年金事務所で事前予約されて、相談されるのがいいかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/04 11:52

60歳以降に国民年金の任意加入が可能かどうかは、今までの加入記録によります。



夫婦どちらかに収入があるならば、支払った国民年金保険料は社会保険控除に使えますので加入するのもありでしょう。
しかし、夫婦とも無収入なら預貯金が有り余っている以外は選択肢にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

国民年金には連続で38年加入ということになります。

お礼日時:2021/09/04 03:35

(1)国民年金に加入し続けた方が良いか。



60歳を迎えた時点で国民年金に加入する事は原則できません

60歳以降も会社に勤務されて厚生年金に入るのであればできます
(2)年金機構からのお知らせでは、62歳から比例報酬分を受給できる。とありますが、62歳から受給開始すると年金の繰り下げ受給はできないのでしょうか。それとも、2年間比例報酬分(厚生年金)を受給しても、65歳で一旦停止して、70歳から繰り下げ受給ができるのでしょうか。


報酬比例部分を受け取っても、基礎年金部分も厚生年金部分も、それぞれ65歳以降の好きな部分から受け取れたと思います
「年金の受給方法」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(1)8月加入していましたが、継続はできないということでしょうか。
(2)はどこで確認できますでしょうか。年金事務所でしょうか。

お礼日時:2021/09/04 03:35

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