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両親の年金について、質問します。
現在、63才の年金生活の父(基本年金額約270万、加給年金約30万、合計300万)と59歳パート(年収約60万)の母がいます。3月に60歳になる母は年金をもらうか迷っています。ちなみに、父が退職してから三年間、父の再就職を望んでいた母は、国民年金を納入していません。母は、60歳になっても、パートを続ける予定でいます。60歳から、母が年金をもらうと、父の加給年金はもらえなくなってしまいますか?パート収入と年金額が100万円をこえなければ、加給年金もいただけるのでしょうか?金額は、変わるのでしょうか?母は、それによっては、65歳からの支給にしようか迷っています。その場合、現状のまま国民年金を支払わないで65歳からの支給を受けると、年金の支給額は年額にしてどのくらい変わるでしょうか?60歳からの支給であると、年額約31万円くらいだそうです。現在、両親のそれぞれの母二人が入退院を繰り返し、その介護や差額ベット代等で、家計も苦しいようです。65歳まで年金を支払わないで、65歳からの支給をしてもらうとき、ペナルティーのようなものはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、母は厚生年金に加入していた期間があるということでしょうか?



国民年金の受給は65歳からであり、60歳からもらう場合は繰り上げ受給しなければなりません。
(これは将来に渡って減額されますので、お勧めできません。特に今回の場合は損になります)
また母が60歳で特別支給の老齢厚生年金(共済年金も同じ)をもらう場合でも、厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢特例に該当する場合はその年数、最低15年以上)でなければ、父の加給年金は支給停止になりません。
よくわからなければ社会保険事務所でご確認下さい。

あと、全く理解できないのは国民年金に加入していないという話です。
加入は義務であり、加入しなければそれだけ老齢基礎年金の受給額は減ります。
メリットは何もなく、デメリットだけで、なぜ加入しないのか意味が分かりません。
何で父の再就職と関係があるのでしょうか?全く関係のない話ですが。。。。

なお、国民年金の加入義務は20歳から60歳までです。
ただし、60歳になっても、40年間の加入義務に満たない人は65歳まで特別に加入できます。
更に65歳まで加入しても、最低加入年数の25年(これ以下だと年金は一切もらえません)に満たない人は70歳まで加入できます。

何にしても母について加入期間がこれまでどうなっているのかなど不確かなようだし、勘違いしているところもあるようなので、一度社会保険事務所できちんと説明を受けて下さい。

では。
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65歳まで国民年金払わなければペナルテーが・・・ペナルテーはありません(国民年金60歳までが強制加入期間60歳~65歳までは任意で払いたい人が払う期間)です。

 国民年金60歳から受給しても65歳から受給しても70歳から受給しても70歳中ごろで受給額が同額になります。(以前計算して見ました)後自分でいつから受給するか決めた時がベストの時だと思います、国民年金は65歳より前に受給する人が多い為、60歳からの減額も以前より少なくなっています。
パート収入+加給年金30万+ご自分の国民年金では加給年金は無くなりません安心ください。
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 最近は信用金庫や銀行の窓口で社会保険労務士等による無料の年金相談が行われています。

そちらで聞くのが、一番正確で的確なアドバイスが受けられるでしょう。
 そのときに両親の被保険者期間、年収、生年月日等をあらかじめ調べておくと良いと思います。

 回答になっていませんが、こういうことはプロに聞くのが一番良いかと思われますが。
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