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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お母様について
ご本人厚生年金の加入期間がすべて結婚前で、お父様の就職が昭和41年からだと仮定すると、厚生年金7年間と国民年金の合算対象期間があり、結婚が昭和43年だとすると、昭和60年までの17年間あることになり、老齢基礎年金及び厚生年金受給の為には大雑把にいって、あと1年間の国民年金加入が必要です。印鑑と年金手帳を持って市区町村役場で加入の申し込みをしてください。
お父様の就職が結婚と同時か、結婚後ならすでに受給資格が出来ている可能性もあります。
お父様について
40歳以降厚生年金加入17年間ならもう資格は出来ているのですが、お話しから推察するに違うようですね。
お父様は、現在57歳ですので、55歳の時の保険料まで遡って支払いします。放っておくと払えなくなるので、社会保険事務所にすぐに相談したほうが良いと思います。
今から59歳までの保険料は、免除を受けるか、支払いします。
60歳の時点で厚生年金19年、国民年金5年の24年間の年金受給資格のための期間が出来ます。
60歳になればお母様の場合と同様に国民年金に任意加入します。1年間の任意加入にて老齢基礎年金と厚生年金の受給資格が出来ます。
御二人とも受給資格さえ出来れば、60歳以降の受給資格が出来た翌々月分から特別支給の老齢厚生年金なり、厚生年金の部分年金が受給できるのではないかと思います。
まずは、社会保険事務所か市区町村役場に早めに相談をしてください。
お母様の任意加入が遅れたり、やお父様の2年前未納分の一番古い分が払えなくなると、受給資格を作るのが遅くなり、近い将来損をする可能性があります。
No.2
- 回答日時:
すみません。
補足です。国民年金の資格を取る為の高齢任意加入の場合、25年間分の最後の月分の支払いをした場合、その月分の翌月に受給権が発生します。3月分で25年間となれば4月に受給権が発生し、5月分から受給できますので、下記の「受給権が出来た翌々月分」からというのは言葉としては正しくありませんでした。また、文章の「やお父様」は「お父様」の間違いです。訂正してお詫びいたします。
なお、相談に行かれるのは、お父様の場合については出来れば来週前半の方がよいと思います。一番古い2年1ヶ月前の保険料の、支払いが出来る最終的な期日が、迫っていると思われます。
お母様の場合は、今月中なら効果は同じだと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/23 15:00
ありがとうございました。カラ期間とか含めると母親の方は受給できそうです!年金は複雑で難しいですね。すぐに相談に行ってみようと思います。
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