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源泉徴収票をもらったのですが
会社の印鑑がなく、自分の生年月日も書いてありません。
また、妻に収入があったはずなのですが(80万程度)
配偶者の合計所得は空欄のままです。

この源泉徴収票は使えるのでしょうか?

年末調整については
前回は1万円ほど帰ってきたのですが、今回は1千円ほどでした。
所得は前回のときとそんなに変わらないはずです。

どうしてこんなに戻ってくる金額が違うのかよく分かりません。
どなたか分かる方教えてください。

A 回答 (3件)

>年末調整については


前回は1万円ほど帰ってきたのですが、今回は1千円ほどでした。
所得は前回のときとそんなに変わらないはずです。

どうしてこんなに戻ってくる金額が違うのかよく分かりません


これだけの情報では、合っているか分かりません。
聞く前にご自分で税額を計算しなおしてみてはいかがですか。

この回答への補足

税額の計算は確定申告のページでできるのですか?
年末調整は済んでいますが、済んでいないと仮定して、国税庁のページで計算してみたところ、
1万円程度納税(妻の所得がない場合)か1万円程度の還付(妻の所得がある場合)でした。
税金に関する知識がほとんどありませんので、
合っているのか自信はありませんが、
1千円の還付という数字はどうやってもでてきませんでした。

補足日時:2005/03/07 13:18
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>会社の印鑑がなく、自分の生年月日も書いてありません


生年月日が書いていないことについては分かりません。会社の印鑑がなくても、支払者の欄に会社の住所、名称が書かれていればOKです。

>妻に収入があったはずなのですが(80万程度)
配偶者の合計所得は空欄のままです。

「控除対象配偶者の有無等」の欄の「有」に〇がついているはずです。

>どうしてこんなに戻ってくる金額が違うのかよく分かりません

考えられる原因は、配偶者特別控除が無くなったことか、或いは、月々に天引きされていた税金が、前回より少ないかです。
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この回答へのお礼

この源泉徴収票はおそらくこのままで使えるということですね。
ありがとうございます。

年末調整については前回のときと比べてみようと思います。

お礼日時:2005/03/07 14:01

>会社の印鑑がなく、自分の生年月日も書いてありません。



印鑑については必ずしもなくても問題ありません。
ただ、生年月日は、記載されておくべきものですが、それがなくても申告に使えるとは思います。

平成16年分より改正により、配偶者特別控除のうち、配偶者控除を受けられる人について、従来まではダブルで配偶者特別控除も受けられたのが、平成16年分より受けられなくなりました。
ですから、扶養に入る配偶者の方がいらっしゃる方は、軒並み、還付金は減っているはずです。
前回の配偶者特別控除がいくら控除されていたかわかりませんが、それぐらいの差であれば、その影響と考えられます。
(もちろん、年末調整には他の様々な要素が絡みますので、改正がなくても還付金が同じという訳ではありません。)

>配偶者の合計所得は空欄のままです。

改正前の、配偶者特別控除を受けられていた時は、奥様の所得によって控除額が変わってきますので、この欄の記載は必須でしたが、配偶者控除を受けている方には適用がありませんので、何も記載されていなくても特に問題はありません。

それと確定申告の計算をされても、年末調整の還付金は導き出されません。
源泉徴収票の源泉徴収税額は年末調整後の金額ですので、
確定申告の計算の結果の所得税額が、源泉徴収票の源泉徴収税額と合っていれば、計算は合っている事となります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
今回の分から配偶者特別控除がなくなったということですね。
同じ職場の方々もみんな還付金が減っていたようなので、おそらくそれが原因なんでしょうね・・

お礼日時:2005/03/07 15:16

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