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娘が来年就職します。主人の扶養から抜けます。必然的に主人の税金が上がりますが同じ屋根の下に住んでるのとそうでないのとでは、税金の金額は違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

「娘が同じ屋根の下に住んでるのとそうでないのとでは、税金の金額は違うのでしょうか?」


通常は変わりません。
同居と別居で税の控除が変わる場合はあります。
同居以外の老人扶養親族(70歳以上)48万円
同居の老人扶養親族(70歳以上)58万円
娘さんが扶養家族で70歳以上で同居なら58万円控除、別居なら58万円控除ですね。当分先だと思います。
国民健康保険税などでは、世帯主が国保加入者でなくても、世帯主課税で納税義務者は世帯主であるとともに、均等割額の減額条件に世帯主の所得が算入されますので、娘さんが世帯主(同居)で、他の家族が国保の場合、均等割額の計算に差が出ることがあります。これも当分先でしょう。
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娘が就職して父親の扶養から外れれば、父親の税金(所得税と住民税)は増加しますが、増加する金額は、就職後の娘が父親と同居しようと別居しようと同じですよ。

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>同じ屋根の下に住んでるのとそうでないのとでは…



娘が普通に働ける身なら、親の税金とは全く関係なくなります。
全く関係なくなる以上は、同居であろうが別居であろうがどうでもよいことになります。
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