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30代のサラリーマンです。

給料が低いので困り、土日・休日中心で、アルバイトをしました。昨年の12月までで16万程の収入でした。

「給与所得」の源泉徴収票がきましたので、確定申告をしようと思いますが、その手順はどのようになるのでしょうか?なお、源泉徴収票には、「徴収額」0円、となっています。

「雑所得」として申請すれば、「普通徴収」に○をする事でその対象の税金の案内は個人宛に届き、会社にアルバイトをしたという情報はばれない?ようですが、「給与所得」として源泉をもらってしまうと「雑所得」で申請はできないのでしょうか?

一応20万未満ですので、無税かとは思いますが、会社にばれないようにするなら確定申告しておいたほうが逆によいのか?と思い申告を行おうと思っています。そのやり方、手順は?

A 回答 (2件)

>「給与所得」として源泉をもらってしまうと「雑所得」で申請はできないのでしょうか?



「給与所得」として源泉をもらってしまうと、というより、その内容が紛れもなく給与所得に該当するものであれば、所得区分を任意には変えられる訳ではありませんので、給与所得で申告するしかありません。
所得区分を任意で変えられれば、所得区分の意味がなくなってしまいますよね。

>一応20万未満ですので、無税かとは思いますが

年末調整を受けていて、二箇所目の給与収入が20万円以下であれば、確定申告は要しない事となっていますが、これには前提条件があり、二箇所目の給与について正しく源泉徴収されている事が必須となります。
二箇所目の給与の場合は、税額表の乙欄により源泉徴収税額を計算しますので、税額表の甲欄であれば月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しませんが、乙欄であれば例え少額であっても税額は発生しますので、バイト先が源泉徴収税額が0円という事は、正しく源泉徴収されていない事になりますので、前提条件を満たしていない訳ですので、残念ながら金額に関わらず、確定申告しなければならない事となります。
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>「給与所得」として源泉をもらってしまうと「雑所得」で申請はできないのでしょうか?



できると思いますよ。

>一応20万未満ですので、無税かとは思いますが、

そうではありません。給与所得者で、年末調整が正確に終わっている場合に、それ以外の所得が20万未満であれば、申告をしなくても良いよいうことで、無税というわけではありません。

>会社にばれないようにするなら確定申告しておいたほうが逆によいのか?

そうかもしれないですね。

>そのやり方、手順は?

2枚の源泉徴収票と印鑑、念のため還付用の通帳を持って税務署に行けばよいと思います。
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