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突然、知らない地域の市役所から手紙が届きました。
中身は私が生後間もなく女性を作って母と離婚した
父親の生活保護の件についてでした。
数年前から生活保護を受けている父親に対して
援助出来るものを選べと有り
援助の内容は、金銭、身の回りの世話、話し相手などと
なっておりました。
母は私が2歳の頃に再婚しており家の雰囲気でなんとなく
自分は母の連れ子なんだと感じてはいました。
昔は生まれた時のヘソの緒を木箱に入れて病院が
記念にくれたので家に有った物に母と知らない男性の名前が
書いてあったのでその名前の男性が父親なんだろうと思ってはいました。
ただ、だいぶ大人になった頃に母から私を生んで直ぐに父が他の女に走り
生活費を一切入れずに女の所から長い間帰って来なかった為
父の親から「あんなやつとは別れなさい」と言われたのをきっかけに
別れる決心をして離婚したと聞かされました。
母が再婚してからもかなり苦労していたのを知っていただけに
本当の父親が何故、母や生まれたばかりの私を捨てたのか
正直恨んだこともあります。
でも時間と共に私も結婚、出産、離婚などを経て今は結婚こそして
いませんがパートナー的な彼もいて毎日仕事や生活を普通に送っていて
父親の存在など何十年も思い出すこともなかったのに今になって
生活の面倒を見ろなんて。
今の生活は私の給料だけではやっていけないので彼から家賃の
援助をして貰っています。
父親に金銭的な援助は正直無理です。
では、身の回りの世話や話し相手となりますが
生後間もなく捨てられたも同然の私が何でそんなことを
求められなければいけないんでしょうか?
優しい言葉なんて掛けてあげれませんし生活保護を受けている父親に
会いに行くことさえも嫌です。
記入した書類を返送しなくてはいけませんがまだ1行も書けないでいます。
長くなり訳の解らない文章になってしまいましたが皆さんならどうしますか?
同じような境遇の方なんていらっしゃいますか?
それ以外でもこのような立場になったとき人としてどうしたらいいのでしょう?
批判や中傷は御遠慮下さい。

A 回答 (8件)

>生後間もなく捨てられたも同然の私が何でそんなことを求められなければいけないんでしょうか?


家族間の相互扶助についての法律があるからです。
役所は「当然のこと」をやっているに過ぎません。
あなたが役所や役場の職員であって、そうした職務を与えられていた場合、あなたも当然の如く申請者の家族を探し、同様の連絡をするでしょう。

>皆さんならどうしますか?
「いずれも困難です」と返答します。
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経済的にとか、とにかく適当な


理由をつけて、無理、という趣旨の
内容で送り返せばそれでOKです。

それ以上、追求などして来ませんから。

役所も、形だけ、そういう手続きを
しているだけです。
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生活保護の扶養について


国会でも問題視された扶養照会につて、厚労省は、20ン円以上音信普通出る場合は扶養照会をしない決め決まりでしたが、これを10年間に短縮してぐ扶養照会はしないように事務連絡しています。しかし、これには、保護新セ社が福祉事務所身申し出ないと実現しないため、慎重に要保護者から聞き取り調査をして福祉事務所が判断することになります。
扶養照会書が届く理由は、明治民法で定めているもと、生活保護法で第4条2項で定めいるため、血族6親等内まで扶養する義務があるということですが、現状は3親等内の血族に対して扶養照会をしています。
結論的に、あなたの事情では納得の言うことでないことも事実ですので、あなたの気持ちを備考欄に記入して送付することです。
また、扶養に関しては保護の否かに決定に影響はしませんので生活保護受給要件や条件になりません。
厚労省次官通知では、扶養に関しては、保護申請者と扶養義務者間の話し合いで決めることになります。話し合いができないときは福祉事務所が代行しますが、扶養に関してはあくまでも強制でないということです。
援助できる範囲でできるものはすることに問題はありませんが、あなたの様に生後に生き別れた父親のことも知らないまま生活してしてきた以上はいまさらという気持ちも理解できます。
扶養義務は、あなたを中心に3親等内の血族してとらえることですで、夫や孫などに行くことはありません。
扶養証書を無視することもできますが、定期的に送付してきますので注意することです。

理由とし
1例
私が生を受けたときから今日まで疎遠で音信普通で現在も親子とのして交流は全くありません。
生活費及び身の上監護に関して今後一切援助することは無理です。
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> 生後間もなく捨てられたも同然の私が何でそんなことを求められなければいけないんでしょうか?



おっしゃる通りですが、恐らく、一応、それを聞かないといけないようになっているのではないでしょうか。


> 皆さんならどうしますか?
> このような立場になったとき人としてどうしたらいいのでしょう?

全て拒否しますね。
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普通は、親が隠していても、パスポート申請や、婚姻届を出す時に自分の戸籍を取得して、実の親が別にいることを知ります。



生活保護の扶養照会には、この質問に書かれた内容を書かれて返送されれば良いです。
福祉事務所もやりたくてやってるわけではありません、あなたの父が過去の経緯を話して送らないでくれと言った場合には、子供の時に離別した子には送りません。
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断りの文章を書きますね



別に求めてるのではなくて
できませんか?って打診してるだけです
社会制度上、今の日本ではまずは親族が助けるということになっています
強制でもなく、よほどあなたに余裕がなければ
罰則もなく
返信しなくてもなんともないです

でも、そのままだとすっきりしないから
不可、できません、で返しましょう

経済的援助については、経済的な余裕がないから、でよいのでは
お子さんひきとってるなら母子家庭のため、など書き添えて。

心理や身辺の援助についての断りにも理由がいるなら
出生後まもなく家庭ごと放棄され一度も親子関係を構築しないまま関係が破綻しているため
とかでよいのでは



そんな感じで書いて返したらよいと思います

もしくは電話など来たらそう答えればよいと思います
扶養紹介たけでも精神的に不安になったのに
これ以上求められたら
日常生活にも支障を来しますって

人として?断ればいいと思いますよ
あなたにも幸福追求権がありますし
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たしかに、一度も会ったことすらないのに血が繋がっているだけでいきなり面倒見ろは乱暴ですよね。


民法877条では、生活扶助義務が発生するため、それを元に行政から連絡があったかと思われます。
しかしながら、子から親への義務は、「自分の生活を保ち、余裕がある場合に扶助するべし」となり、生活水準を下げてまで扶助する義務まではありません。
しかも、子に対する扶助義務を放棄した親に対して面倒を見たくないと思われるのも当然かと思います。

連絡してきた市役所に事情を説明したうえで、面倒をみる気はないことを伝えてみてはいかがでしょうか。
また、法律に詳しい弁護士に相談してみるのもいいかと思います。
優しい言葉を掛けてあげる必要もないですよ。
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一応親の介護は子供の義務になっていますが質問者様にとってはほぼ赤の他人なのでしょう。

顔も覚えてないのだし。

義務は強制ではなく、あくまでも自身の生活に余裕がある場合に発生します。自分と配偶者・子どもが生活していくだけで精一杯という場合、自分たちの生活を壊してまで面倒を見なければいけないわけではありません。
もし嫌なら役所に生活に余裕がない意思表示をするしかありません。
とりあえず相談に行ってみてはどうでしょうか。
ちなみに私が同じ立場に立たされたらどれだけ書類が来ても拒否しますね。
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