好きな「お肉」は?

会社を立ち上げています。
商品を宣伝する為に、その宣伝をしてくれる企業にキックバックが500万円程度あるとしたらこれは贈与税や他に該当する法律など何かありますか?

A 回答 (4件)

業種業界によっては宣伝行為そのものが法令により制限されることもあるかもしれませんが、一般に宣伝を依頼することは良くある話であり、宣伝効果を期待してキックバックその他の契約行為も規制されない限り商行為で問題ないことでしょう。



法人が得た収入は、基本的に法人税の計算上の益金となります。
益金とは会計上でいうところの収入に限りなく近いものであり、法人税法上計上の時期その他の関係で益金と言い換えることとなります。
個人事業者が得た場合には、当然事業所得等として所得税の対象となり、宣伝行為などを担当する従業員として給与を得たら給与所得として所得税の対象です。

贈与行為ではないので贈与税の対象ではありません。
ただし、起業ではなく個人へ販促として配布した場合の受け取った側は贈与されたものともいえるかもしれません。ただ、贈与ごとではなく贈与を受けた人単位、年単位で、贈与税の計算上の基礎控除以下であれば、そもそも贈与税の申告そのものも不要ではあります。
ですので、身近な人に高額商品をただとか、安価で商品を渡した場合には、もらった側が贈与税を負担する必要が出る場合もあるかもしれません。
その場合であっても贈与税は個人間に限られるでしょうから、法人起業の配布であれば、所得税の範疇かなとは思いますけどね。
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御社は宣伝費・販促費 相手は売上です。

法律に違反しません
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法人税法

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企業の売上になるだけです。

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