
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金は、大きく2つに分かれます。
国民年金(基礎年金)と厚生年金保険です。
そして、その各々に、老齢、遺族、障害の各々を支給事由とする年金給付が設定されています。
つまり、2制度 × 3種類 ということで、6つの年金があります。
種類ごとに分けると以下のとおりとなりますが、年金には1人1年金の原則というもの(回答1のとおり)があるため、原則として、種類の異なる年金を同時に受け取ること(併給)はできません。
● 老齢 ‥‥ 老齢基礎年金 老齢厚生年金
● 遺族 ‥‥ 遺族基礎年金 遺族厚生年金
● 障害 ‥‥ 障害基礎年金 障害厚生年金
あなたの場合、その障害の原因となっている傷病(うつ病)のために初めて医師の診察を受けた日(初診日)が「20歳以降の、国民年金だけに入っているとき」か「20歳未満又は60歳以上65歳未満の、何ひとつ公的年金に入っていなかったとき」にあるならば、初診日後に厚生年金保険に入ったとしても、障害基礎年金しか受けることはできません。
すなわち、新たに同じ障害で障害厚生年金を受けることはできません。
なお、現在の傷病とは全く別の障害が生じたときは、その初診日時点で加入している公的年金制度に応じて、新たな障害基礎年金や障害厚生年金の受給権が得られることがあります。
ただし、障害を支給事由とする年金は、併合といって1つにまとめられる決まりになっているため、いままでの障害基礎年金を新たな障害の程度を加味した上でとらえ直して、全く新たな1つの障害基礎年金又は障害厚生年金となります。
要するに、別々の障害があるからといって、2つ以上の障害基礎年金が国民年金から支給されるようなことにはなりません。
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国民年金(厚生年金保険も含めて考えます)に所定期間(受給資格期間と言います)以上入り、また、所定の保険料(同じく、厚生年金保険料も含めて考えます)を納付したときは、原則、65歳以降、老齢基礎年金を受けられます(国民年金から)。
また、老齢基礎年金を受けられる人に、1か月以上の厚生年金保険加入期間があったのなら、併せて、老齢厚生年金も受けられます。
(特別支給の老齢厚生年金に関してもこの基本は同じで、60歳以上であることが、特別支給の老齢厚生年金を受けるために必要です。)
ただし、65歳以降の老齢厚生年金(本来支給の老齢厚生年金といいます)は、そもそもが報酬比例額(それまでの給与と厚生年金保険加入期間に比例する額)になるので、報酬比例部分がどうたら(ほかの部分があるような書き方)という説明は誤りです。
報酬比例部分がどうたら‥‥というのであれば、特別支給の老齢厚生年金というものを考えなければなりません。
しかしながら、これは特例的なもので、昭和36年4月1日までに生まれた男性か昭和41年4月1日までに生まれた女性でなければ、受給することはできません。
60歳以上65歳未満の間に限って支給される、という、有期(期限付き)の年金です。
特別支給の老齢厚生年金に限って、報酬比例部分と定額部分とがあります。
報酬比例部分というのは、65歳以降の老齢厚生年金(本来支給の老齢厚生年金)に相当する部分です。
定額部分は、65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分です。
なお、昭和24年4月2日生まれ以降の男性か昭和29年4月2日生まれ以降の女性であるときは、障害者特例(障害厚生年金3級以上に相当する障害を持つときの特例で、別途の請求も必要)などに該当する場合を除き、定額部分の支給は受けられません。
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既に記したとおり、1人1年金の原則があるため、現在の障害基礎年金以外にほかの種類の年金の受給権が発生したときには、受けたい年金を選択する必要があります(年金受給選択申出書)。
選択しなかった側は、支給停止となります。
例えば、上述した特別支給の老齢厚生年金を障害者特例付きで受けたい、といった場合には、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときに併せて障害者特例の請求も行なった上で、障害基礎年金に替えて、特別支給の老齢厚生年金を選びます。
65歳を迎えると、「1人1年金の原則の特例」として、以下の併給の組み合わせの中から1つを選択できるようになります。
このときには、あらためて、受けたいものを選び直す必要があります。
選択しなかったものは、支給停止となります。
● 障害基礎年金 + 障害厚生年金
● 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
● 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
ただし、障害がきわめて重い‥‥などといった理由のために厚生年金保険に1度も入ったことがないときには、障害厚生年金や老齢厚生年金は受けられません。
そのため、「障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらか一方を選択する」しかなくなります。
No.2
- 回答日時:
基礎年金というのは国民年金の給付です。
老齢基礎年金の事を言われているのであれば併給はできません。
厚生年金の加入期間があれば65歳から老齢厚生年金の報酬比例部分については併給可能です。
No.1
- 回答日時:
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