プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください!

夫昭和28年生まれ、小学校の教員のとき、うつを発症。初診から

ずっと同じ病院ににかかっております。退職後、障害年金の申請を

し2級と認定されました。その後、共済年金より、症状固定により1級

認定され、診断書の提出は必要ないと書面にて連絡がありました。

60歳を迎えた時、共済年金、国民年金の手続きはどうしたら、いい

のでしょうか?生活もぎりぎりなので、先のことがひどく不安です。

A 回答 (1件)

ご主人は現在、


1級の「障害共済年金 + 障害基礎年金」を受給中、ということで
よろしいでしょうか?

共済組合の場合、
老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、
共済組合の加入期間が1年以上あれば、
特例的に、60歳以上65歳未満の期間において
「特別支給の退職共済年金」というものを受けられます。
厚生年金保険で言う「特別支給の老齢厚生年金」と同等のものです。
但し、65歳以降の退職共済年金(老齢厚生年金に相当)とは
制度的に異なります(注意すべき点です)。

1人1年金の原則、というものがありますので、
既に障害年金を受給している場合は、
以下の特例的な組み合わせ(65歳以降)以外については、
障害年金以外の「他種類の年金」を併せて受給することはできません。
(いずれか1種類の選択、となってしまいます。)

<特例的な組み合わせ(65歳以降)>
● 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
● 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
● 障害基礎年金 + 退職共済年金
● 障害基礎年金 + 遺族共済年金

60歳以上65歳未満について、
もし「特別支給の退職共済年金」を選んでしまうと、
以後、「障害基礎年金 + 障害共済年金」は受け取れなくなります。
そして、65歳以降については、
「老齢基礎年金 + 退職共済年金」を選ぶしかなくなります。

受給額および課税・非課税の別を考えたとき、
障害年金は全額非課税なので、障害年金1級であることを踏まえると、
「老齢基礎年金 + 退職共済年金」よりも
「障害基礎年金 + 障害共済年金」のほうがはるかにメリット大です。
(老齢基礎年金は、満額でも障害基礎年金2級相当なので。)

以上のことから、
引き続き、現状の「障害基礎年金 + 障害共済年金」としておくことが
ベターだと思われます。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

障害基礎年金プラス障害共済年金

が非課税であること、ベターであること確認できました

補足日時:2009/10/25 08:17
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す