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日本国憲法第39条の「一事不再理の原則」に従います。
地方公務員の措置要求(地方公務員法第46条)及び審査請求(同49条の2)に対しても同じです(いわゆる「準用」)。
これは「実行の時に適法であった行為については責任を問われない」というものです。
● 日本国憲法第39条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONS …
逆に言えば、地方公務員の任命権者(都道府県)が決めた勤務条件が適法でなければ何度でも同じ内容で措置要求を行なえますし、また、不利益処分が任命権者の裁量権を逸脱して適法でなければ同じように何度でも同じ内容で審査請求を行なえます(都道府県の人事委員会又は公平委員会へ)。
要するに「どこに載っているか」ということよりも、「一事不再理の原則」の法解釈に従います。
ただ、これに関しては、地方公務員法で措置要求及び審査請求に対する是正が義務付けられているため(措置要求に対しては法47条・法48条、審査請求に対しては法50条)、事実上違法な状態であれば、即座に適法な状態に是正されます。
具体的なことに関しては都道府県の人事委員会規則等で細かく規定されますが、いったん是正が済めば、その結果が適法なものだと認められるかぎり、再提起(再度の措置請求、再度の審査請求)はできません。裁判と全く同様の考え方です。
● 地方公務員法第47条(措置請求に対する措置)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …
● 地方公務員法第50条(審査請求に対する措置)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …
ちなみに、措置請求及び審査請求ができる主な事項は、以下のとおりです。
● 措置請求ができる主な事項
1 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
2 労働に関する安全及び衛生に関する事項
3 執務環境、福利厚生等に関する事項
● 審査請求ができる主な事項
「意に反するものである」「不利益なものである」「行政処分である」との3つの条件をすべて満たす事項であって、主に以下のようなもの。
1 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
2 同第28条第1項または第2項の規定による分限処分(免職、休職、降任、降給)
● 不利益処分とは認められないものの例(審査請求対象外)
1 人事異動に関する決定ではあるが、まだ決裁された段階にとどまって、外部には表示されていないもの(内示)
2 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(あっせん、勧告、訓告、厳重注意)
3 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したに過ぎないもの(欠勤に対する給与減額)
4 退職手当の額
5 昇級発令
早い話が、一般的な常識で考えていただければ良いと思います。
正直申しあげて、そうする・そうなる‥‥ということに過ぎません。
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