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知り合いに通帳と印鑑とキャッシュカードを貸したが、どうも預金を使われてるようなので、口座凍結して 、貸した口座の預金を新しく作った口座に移すことはでますか?

A 回答 (8件)

なんで貸したんですか?とりあえず、金融機関に状況を話して、口座凍結をやってください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/18 18:40

貴殿もお人よしですね。

 勝手に使われるに決まっていますよ!
直ぐに銀行に行って引き出し無効にしてもらってください。
※理由は紛失したとか盗まれたにして
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/09/18 18:40

警察に被害届を出しましょー

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普通、そんなものを他人に渡すか??



どうぞ、私のお金を使ってください、、、と言っているようなものですよ。
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まず、口座を貸すことは犯罪収益移転防止法違反で、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられます。


あなたが口座を貸していることが銀行もしくは警察に知られた場合、口座は凍結され、口座のお金を動かすことは出来なくなります。あなたの持ってる他の口座も凍結され、新たな口座を作ることも出来なくなります。

あなたは犯罪者です。自首することをオススメします。
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しれっと「犯罪者の告白」をされていますが・・・


No.5さんの回答にもあるとおり、第三者に口座を貸す行為は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)」に違反する行為で、違反者には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」と規定されている。
また、犯罪収益移転防止法は施行から10年以上が経過していて、事件の報道も少なくなかったし、何よりも、ほとんどの金融機関で「通帳やキャッシュカードを他人に譲り渡す行為は犯罪です」と言った内容のポスターを掲示しているので「知らなかった」は通じない・・・質問者サマが無傷で解決できる可能性は、まず、考えられない(^-^;

念のために・・・
口座の凍結というのは、名義人の死亡、自己破産や債務整理、不正利用が疑われるときに限定されている。
質問者サマの行為は、犯罪収益移転防止法に違反する”違法行為(不正利用)”に該当するので、金融機関に申し出ると間違いなく凍結はして貰えるけど・・・
犯罪収益移転防止法に抵触する疑いのある口座(反社会勢力や犯罪収益移転防止法を含む金融犯罪の関係者など)の情報は、国内の全ての金融機関が参照できるデータベースに載っていて、口座名義人の名前がデータベースに掲載されている人物であれば新規開設もできない仕組みになっているので、私たちが手助け出来るコトはないなぁ と。
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普通預金は同行で2つ作れないことが多いです。



通帳と印鑑とキャッシュカードを貸す行為は自殺行為です。

事実関係を確認しましょう。
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銀行に行って


印鑑の紛失の届けを出すだけで引き出しはできなくなります。
移すのであれば通帳の紛失も届けて振替でどうでしょう

https://okaneno-kyuukyuubako.com/
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