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5歳の発達障害児(公立保育園通園中)を持つ親です。現状は知的障害(2~3歳程度)、言語障害(有意な言葉は3語程度)、軽度な自閉症の可能性もあり、と複数の医療、福祉施設から診断を受けています。
このような状況は特別児童扶養手当の受給資格対象になるのでしょうか?また療育手帳の取得の有無は関係ないということですが、取得しておいた方がよいのでしょうか?(身体障害は無いので、たぶんB1級になると思います)
受給資格のボーダーラインの場合、役所担当者の裁量、医師の診断書の書き方で結果が違うという噂を聞き、心配しています。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

元・障害児者福祉行政の関係者です。


まず、療育手帳(知的障害児・者)から触れますね。
療育手帳は、実は、法律(知的障害者福祉法や児童福祉法等)で定められたものではありません(したがって、何ら法律上には定めがありません。)。厚生労働省通知「療育手帳制度の実施について」に基づいて、都道府県の裁量によって交付されるものです。
そのため、障害等級区分や呼称、判定基準等が都道府県によってかなり異なります。
たとえば、私の県(埼玉県)では、重いほうから順に、マルA、A、B、Cと呼びます。順に、最重度、重度、中度、軽度に相当します。

知的障害児に対する特別児童扶養手当(以下、「特児」とします。)は、上記の再重度、重度、中度に相当する場合に支給されます。
法律上、療育手帳が交付されているか否かは無関係です。
もっとも、原則として知的障害者更生相談所(いわゆる都道府県立の障害者リハビリテーションセンターのことです。)での判定に基づいて特児の支給の是非を判断しますし、判定方法が療育手帳と共通している(但し、特児のほうが判定基準がかなり厳しい!)ので、このとき療育手帳が取得できるなら取得しておいたほうが良いと思います。
ちなみに、療育手帳は比較的簡単に交付されます。
一方、特児については、標準化された所定の発達検査(一般に、WISC-3や田中・鈴木ビネー知能検査等)によって判定されたIQ(知能指数)が45未満(注:50未満ではなく、45未満です。シビアになりました。)でなければ、まず該当しません。
なお、成人(20歳以上)では、特児に相当するものとして特別障害者手当というものがありますが、知的障害者の場合、最重度でかつ常時特別な介助・介護を要する者(強度行動障害等)にしか支給されません。

特児には1級と2級があります。
手元にある行政資料によると、1級が月5万2千円強、2級が月3万5千円強(金額が変わっているかもしれませんので、念のため。)。
8月(4・5・6・7月分)、11月(8・9・10・11月分)、4月(12・1・2・3月分)に、郵便局(記憶違いかもしれませんが、確か銀行はダメだったと思います。ご存知の方、補足をお願いいたします。)に振り込まれます。

気をつけなければならないのは、特児は障害児本人に大して支給されるものではない、ということです。「20歳未満の重度障害児(注:特児支給法で定める障害児)を養育している父・母又は保護者」に対して支給されるのです(これに対して、特別障害者手当は障害者本人に対して支給されます。)。
そのため、父・母又は保護者のある年(1~12月)の所得が一定額を上回る場合には、その翌年度分(注:特児では年度が8月分からスタートします。)の特児が支給停止になります。

後段、ボーダーライン云々の部分についてですが、これは全くそのとおりです(--;)。
特に、医師による診断書によって大きく左右されます。
たとえば、東京都内ですと、都立梅ヶ丘病院(児童精神科専門病院)や国立精神神経センター武蔵病院(発達障害専門外来があります。)の児童精神科専門医にかかるとガラリと違ってくる、とよく耳にします。

療育手帳さえあれば、所得税・住民税の障害者控除(但し、最重度・重度では特別障害者控除と言い、控除額<税額の軽減度>が大きくなります。)の対象になります。
そのほか、最重度・重度の場合に限って、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が減免されますし、JR旅客運賃が半額(介助者も)になります。有料道路通行料も半額です。
なお、JR旅客運賃については、12歳未満で中度・軽度の人が介助者付添で利用する場合には、介助者の定期券代が半額になります(意外と知られていません。)。
言い替えると、中度・軽度の場合には、障害者控除以外のメリットはあまりないのが実情です。

場合によっては、@niftyの障害児教育フォーラムも参考になります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。公立の知的障害者更生施設の発達検査では中度と重度の中間位といわれています。(数値は今度確認します)
ところで成人になってから障害基礎年金をもらうためには、未成年時に特別児童扶養手当をもらっている必要があるという噂を聞きました。これは本当でしょうか?

お礼日時:2005/03/08 23:02

No.5です。


そうですね、本当に福祉は自分で動かないといけませんね。
「こんなサービスがありますよ」なんてお役所は教えてくれません。
私達はいつも同じような障害を持つ親同士で情報交換をしています。
「貰える物は貰う!」が私の主義です(笑)
taku4324さんも色んな方に情報を頂きながら、少しでも暮らしやすくなるよう、
色んな福祉サービスを活用しながら頑張ってくださいね。

仲間はたくさんいます!お互い頑張りましょう!:♪*:・'(*⌒―⌒*)))v
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この回答へのお礼

私も障害のある方のHPなどで
(もちろんgooでも)
勉強し、助けられています。
インターネットのある世の中で
本当によかったと思います。

お礼日時:2005/04/24 10:42

こんにちは。


私の子供は小学5年生で重度の知的障害があります。
療育手帳は3歳のお誕生日の時に取得。
特別児童扶養手当も同時期から受給しています。

療育手帳は、なるべく早く取得しておいた方がいいと思います。
福祉のサービスは手帳が無ければ受けることが出来ません。
特別児童扶養手当は、手帳がなくても受けることの出来る唯一の福祉サービスだと言っても間違いないと思います。

私の住む地域では「療育手帳は小学校入学までに取得しておくことが望ましい」と指導されています。
それに、療育手帳は年齢が上がるにつれ、取得しにくくなると聞いています。
(これは、療育センター職員からの情報です)

特別児童扶養手当は申請した月から支給されますのでなるべく早く申請された方がいいと思います。
手帳がB1級であれば、特別児童扶養手当の2級に当たるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。うちは療育手帳に関して特に指導されたことはなく、「ああ、福祉はやはり自分から動かなければダメなんだな」と思っていました。今年は就学前の1年になるので手帳、手当、進路のことなどで大いに動こうと考えています。

お礼日時:2005/03/14 23:24

#1です。



#2さんの詳しい説明で私も勉強になりました。

>お金(手当)のことで積極的に相談するのもなにか気がひけてしまって・・・。
確かにそうかもしれませんが、障害児を取り巻く社会についてもう少し広く見た時、お子さんが18歳あるいは20歳になった時に必要なのはやっぱり「お金」です。

作業所を作ったり、グループホームを作ったり、親が動いて自分たちで居場所を確保するくらいの覚悟が必要な状況なんです。

そのために、頂けるものは積極的に頂いて、その時に備えましょうと私がお世話になった通所施設の先生も言われていました。

ただ、IQからすぐに頂けるかどうかは難しいかも?ですね。
#2さんからIQ45がボーダーだと教えて頂いたので、5歳のお子さんの場合、2歳3ヶ月(27ヶ月)以上だと出ないって事になります。
意外と自閉症の子供は2歳数ヶ月くらいまでは検査結果がでますからね~。
そういう事もあって、小さいうちには手当てが出ないことが多いです。

とはいえ、割り切って主治医に積極的に聞かれた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。そうですよね。子供のためを思えば積極的に動かなければならないですよね。たしかに知的レベルの「3歳の壁」を越えるのがなかなか難しいということなので、もう少し待ったほうが確実かもしれません。

お礼日時:2005/03/09 23:27

障害基礎年金云々の件ですが、下記の参考URLで紹介している書籍を入手されることを強くおすすめしたいと思います。


知的障害者・精神障害者の障害基礎年金の受給に絞って書かれた本で、事例をまじえて非常に詳しく、また、比較的わかりやすく書かれています。

障害基礎年金は、20歳前障害によるタイプ(無拠出型障害基礎年金。国民年金保険料を支払っていなくても、20歳になると同時に受給できる。)と一般のタイプ(20歳以後の障害によるもの。通常のタイプで、国民年金保険料による拠出型障害基礎年金。)とに分かれます。
いずれのタイプにも、1級と2級とがあります。
知的障害者の場合には、中度以上の重さであれば2級以上になりえます。診断書の書き方次第で、身体障害以上に大きく左右されてしまう傾向が強いです。
なお、無拠出型障害基礎年金の場合には、本人の年収による支給制限があります(ほとんどのケースでは、気にしないで大丈夫です。)。
ちなみに、お子さまのような例の場合には、無拠出型障害基礎年金になります。

特別児童扶養手当の受給の有無と無拠出型障害基礎年金の受給の可否とは、全く関係がありません。安心して下さい。
あくまでも、国民年金法の障害認定基準に照らし合わせて障害基礎年金の可否を判断します。
ただ、特別児童扶養手当を受給していた場合には、事務の簡略化のために、特別児童扶養手当のための診断書や医師の意見書等を障害基礎年金受給申請時に流用することができる、とされています(注:必ずしも流用できる、というわけではありません。場合によっては、全く新たに障害基礎年金受給のための判定・診断を受け直さなければなりません。)。つまり、うわさの「ほんとうのところ」はそういうことなのです(^^;)。

ちなみに、先ほどちらりと特別障害者手当のお話もしましたが、特別児童扶養手当1級を受給していた人および重度の療育手帳を持っている人については、特別障害者手当受給申請時の診断書の提出を省略できます。
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この回答へのお礼

何度も申し訳ありません。年金の件、自分でも調べてみました。たとえば療育手帳B2の方でも診断書等の書き方一つで年金受給裁定の結果が違ってしまうのですね。まだ先の話ですが、参考になりました。

お礼日時:2005/03/09 22:58

現在11歳になる自閉症の娘の母です。



我が子も特別児童扶養手当(特児扶手当)を受けと療育手帳B(中度)を持っております。
その現状でよろしければ参考までに。

まず、言われている通り特児扶手当と療育手帳の有無は関係ありません。どちらか片方だけでももらえます。実際、うちの子は特児扶手当を先に貰いだし、数ヵ月後療育手帳を貰いました。これは単に私の都合と児相の都合でそうなっただけです。

ただし、特児扶手当の方が貰える基準がかなりシビアになってきているのが実情です。
お子さんの状態が詳しくは判りませんが、発達検査の結果IQが49以下でないと特児扶手当は出ません。50だったら駄目です。これは昨年再申請のため受けた病院でも厳しく言われました。
そのため、検査自体を厳しいものにして、シビアに検査する事によってIQが50を超えないようにしていただけますが、その検査で50以上が出たら変える訳にはいきませんと言われました。
うちの子の場合、焦った割にはIQ40でしたが(^_^;)

また、療育手帳との関係ですが、療育手帳にも軽度・中度・重度・最重度と4段階あり、大体このうち特児扶手当がもらえるのは中度・重度・最重度です。
軽度はもらえません。

療育手帳を早めに取得しておいて良い事は、所得税の障害者控除が受けられる、遊園地など障害者割引が使える、または障害者優先サービスが受けられるなどがありますが、お子さんが小さい場合、あまり利用できるものは多くないです。とくにB判定のものは本当に少なかったです(T_T)
ですから、小学生になるのを機会にとか良く聞きますよ。JRとかが半額になるので。

>受給資格のボーダーラインの場合、役所担当者の裁量、医師の診断書の書き方で結果が違うという噂を聞き
これは本当です。主治医が違うと出なかった場合がでたとか聞きます。中度を重度にして手当てが余計にもらえるようにしてくれたり、手帳もA判定にしてくれたとか聞いた事があります。A判定になると療育手帳もものすご~くありがたい代物になるそうなので。

ですが、大前提は発達検査のIQです。50と49では大違いと言う事を覚えておかれるといいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。IQの詳しい数字は確認していません。しかしせっかく、公立の知的障害者更生相談施設で検査していても、その検査結果を療育手帳の判定(児童相談所が担当)や特別児童扶養手当の受給資格判定に生かせないのも、我が国の縦割り行政の弊害ではないかと思えてきます。
お金(手当)のことで積極的に相談するのもなにか気がひけてしまって・・・。でも言語療法の医療費なども結構かかっているので受給できるものならしたいです。しかし国の財政を考えると福祉はこの先切り捨てられていくのでしょうか。

お礼日時:2005/03/08 23:04

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