No.4
- 回答日時:
以前は,嫡出でない子の相続分は嫡出子のそれの半分でしたが,現在は,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになっています。
ただし相続開始の日によっては,以前の規定が適用されることがあります。
まず嫡出子について。
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます(民法772条1項)。また,婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子と,婚姻の解消(離婚)もしくは取消の日から300日以内に生まれた子も,婚姻中に懐胎したものと推定されます(同条2項)。この民法772条によって夫の子と推定される子が嫡出子です。
また父の認知後にその父母が婚姻した場合には,準正によりその認知された子も嫡出子となります(民法789条1項)し,婚姻後に認知された子も嫡出子になります(同条2項)。
よって①のAB君,AC君,②のAE君は(厳密には懐胎の時とかも考慮しなけらばならないのですがたぶん)嫡出子で,婚外子であったAD君だけは嫡出ではない子ということになります。
そして嫡出でない子の相続分は嫡出子のそれは,平成25年9月4日までは嫡出でない子の相続分は嫡出子のそれの2分の1でした。ですが平成25年9月4日,最高裁がそれを違憲と判断する判示がなされました。これを受けて平成25年12月5日に国会で民法の一部を改正する法律が成立し,民法900条が改正され,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
この改正法が施行されるまでは,改正前の民法が適用されます。平成25年9月4日までに開始された相続では,嫡出でない子の相続分は嫡出子のそれの2分の1ですが,翌平成25年9月5日以降に開始された相続では,嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じということになります。
また実は,この相続分の違いについてはそれ以前(遅くとも平成13年7月)から違憲だという判断が示されていました。そのため,すでに遺産分割協議の成立等により確定してしまっている相続の結果は変えられませんが,未確定の遺産の分割については最高裁の違憲判断に従い,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について平成25年9月5日以降に遺産の分割をする場合は,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等だとして分割することになります。
No.3
- 回答日時:
>①夫Aと元奥さんBの子供AB君、今の奥さんCの子供AC君…
これは昔も今もそのとおりです。
>②夫Aと結婚しなかった元彼女Dとの子供AD君、今の奥さんEさん…
以前の民法は、非嫡出子は嫡出子の 1/2 としていましたが、平成25年9月4日最高裁判決により違憲と判断され、現在は嫡出子も非嫡出子と同格になっています。
https://minami-s.jp/page009.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
①はその通り。
②は、E1/2、AD1/4、AE1/4です。
昔は嫡出子と非嫡出子では相続割合が違っていましたが、民法の改正により認知されていれば同じになりました。
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