アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

クッションフロアのカーペットの色移り、退去費用について。

現在賃貸1Kアパートに2年住んでいます。
前日部屋に敷いているカーペットをめくったところ、フローリング柄?のクッションフロアにカーペットの黒い色移りが点々とありました。
部屋の6割くらいにあります。
まだ退去の予定はないのですが、退去時に修繕費を請求されても仕方ないのでしょうか。
カーペットを敷いた事による自然消耗で家主負担ということにできるのでしょうか。

詳しい方がいれば教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに私の前に住まれていた方は申請なしに2人で住まれていたようで、部屋の使い方もかなり雑だったようです。
    前の方の退去後すぐに内見に行きましたが、白い壁紙はタバコのヤニで黄色く汚れていたり、クローゼットの扉には殴ったあとのような穴があいておりました、、。
    前の方の退去費用は30万円くらいだったと不動産のかたに聞きました。(不動産屋は東建コーポレーションです。)
    壁紙

      補足日時:2021/09/25 20:49
  • 壁紙、クローゼットのドアは新しくなりましたが、床は変えていないと思います。(証拠写真などはとっていませんが、前からあるキズ等があるので、、)
    その場合、退去時に本当は床は新しいものではないのに新しくしてますよって不動産屋さんに嘘をつかれる事はあるのでしょうか。

      補足日時:2021/09/25 20:53
  • gookaiinさん
    お礼のコメントがしたかったのですが、何故かお礼のコメント欄が表示されないのでこちらでお礼のコメントをさせてください。アプリ初心者で申し訳ありません。

    不動産初心者にも大変分かりやすく説明していただきありがとうございます!
    前の入居者さんが退去された後すぐ内見にいきましたが、壁紙がすごいヤニ汚れでおそらく入居期間は短くなかったはすです。
    壁紙は新しくすると聞いていましたが、床は新しいものになるとはきいていないため、おそらくクリーニングのみだと思います。
    それを踏まえて退去時はそもそももう床に価値はないのでは?ということを主張しようと思います!

    大変分かりやすかったです!ありがとうございました^_^

      補足日時:2021/09/25 21:12

A 回答 (3件)

基本的には、クッションフロアへの色移りは、色移りする人と、色移りしない人が分かれるので賃借人の負担となりますが、画像を見る限り、かなり薄い色移りですから、請求されるかどうかは微妙で、あとは東建さんの判断次第だと思います。


色移りの程度に、明確な基準がある訳でもないので。。。
まぁ、仮に請求された場合ですが、クッションフロアの一般的な平均平米単価は、2800円〜3500円ですから、その部屋(5平米)を張替した場合の費用は、14000円〜17500円が目安になろうかと思います。
もちろん、補修で済む場合も有りますが当然、張替するよりは安くなる事は言うまでも有りません。
以上、参考になれば幸いです(^ ^)
    • good
    • 0

これは気の毒にね。


心中お察しする。

この場合、自然損耗には該当しないよ。
該当するのは、例えばカーペットを敷いた形で日焼けした場合とか。
それさえも状況によっては自然損耗として認められないかもしれないし。
本件では、質問者としてはカーペットを敷いた”だけ”だから自然にできたと主張したいかもしれないけど、原状回復の基本的な考え方としては借主の過失にあたる。

本件がクッションフロアであれば、国交省ガイドライン準拠なら6年居住で1円の価値に減価する。
契約書に特約などがなければ、2年居住だから2/3が自己負担であり全額負担にはならない。
貸主にも負担が生じるので、まあ痛み分けということで仕方ないと割り切ることかな。

それとは別に。
カーペットの使い方について質問者に過失がなければ、カーペット自体に問題があったという可能性もある。
割り切れない気持ちがあるなら、メーカーHPのお客様相談窓口へ問い合わせたり、消費者センターへ相談することも考えてもいいかもしれないね。
ただ、カーペットには床に色移りする等の注意説明がついていることは多いので、メーカー側の落ち度を追及するのは難しいかもしれない・・・というか難しいだろうね。
消費者センターに多数の苦情が届くような製品だったら補償される可能性もあるだろうが。。。
冒頭述べた気の毒というのはこういうこと。


他方。
クッションフロアへ色移りというのは珍しい話ではなくて。
割と落とし方もネットで紹介されている。
色移りしやすいカーペットなどの染料は、水・油・アルコールに溶けやすい性質といわれていて、アルカリ性洗剤やクリームクレンザーで落とすことができる場合がある。
中性洗剤でもいい。
アルカリ性洗剤でやってみてダメなら、性質の違う酸性洗剤で落とせるか試してみる。(※同時使用は厳禁。毒ガス発生するから)
洗剤でクッションフロア自体を変色させる恐れもあるのでまずは部屋の隅っこや色移りのひどいところで試してみるといい。
2年くらいだから色移りはクッションフロアの表面部分くらいで留まっていれば、結構落とせるんじゃないかな。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく書いていただき本当にありがとうございます。
どうにか家主さんの負担で乗り切れないだろうかと考えて質問させていただきましたが、それは難しいのが分かりました!

入居時スーパーの袋のプリント?などは色移りしますのでずっと置かないようにと言われており気をつけていたのですが、まさかカーペットが色移りするとは思いませんでした、、、(T_T)

ハイターや洗剤、除光液など試してみましたが難しく、ペットもいるので落とすのは諦めました。
お気遣いいただき本当にありがとうございました^_^

お礼日時:2021/09/25 21:01

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)


賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

---------------------------------------------------
で、質問への回答です。

>退去時に修繕費を請求されても仕方ないのでしょうか。
>カーペットを敷いた事による自然消耗で家主負担ということにできるのでしょうか。

上記ガイドラインの、「賃借人の過失」に該当します。退去時に原状回復費用を支払う必要があります。




>まだ退去の予定はない

なお上記ガイドラインでは、「クッションフロアは通常6年で張り替える」と記載されています。6年以上使ったクッションフロアなら、色移りがあろうとなかろうと張り替えるということで、賃借人の費用負担は1円(タダにはできないから)と主張できます。
3年で退去するなら、6年の半分ですから、全額ではなく半額を主張で駅ます。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A