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40代発達障害の男です。
今回無事に転職が決まりましたが、前職・転職先双方の事情で、間が開いてしまい
前職の有休を消化しつつ、入社まであと1か月ほどあります。
そこで、この期間をウーバーイーツで補おうと考えましたが、
① 有給期間内に前職・内定先とは別に就労するのは構わないのでしょうか?
(ウーバーの場合個人事業主扱いなのでそのあたりが気になります)
② 前職では障害者住民税非課税(所得125万円以内)で、内定先も該当する予定ですが、
この範囲内であれば、本業給与以外の収入・所得(この場合はウーバー)も非課税になるでしょうか?
もし課税の場合、本業分は年末調整可能だったとしても、あるいは非課税であっても本業以外の分は、
自分で申告しなければならないでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>① 有給期間内に前職・内定先とは別に就労するのは…
どうぞ。
何も問題ありません。
>② 前職では障害者住民税非課税(所得125万円以内)で、内定先も該当する…
変な言い方ですね。
住民税非課税かどうかは、当年の状況を表しているだけです。
当年の住民税は、前年所得を元に算定されています。
今年どれだけ稼ごうと、今年分住民税には全く影響ありません。
>この範囲内であれば、本業給与以外の収入・所得(この場合はウーバー)も非課税…
この範囲内であろうがなんであろうが、今年分住民税は非課税のままです。
来年が住民税非課税者であるかどうかは、今年の稼ぎ具合によります。
>あるいは非課税であっても本業以外の分は、自分で申告…
あるいは非課税であってもの前提は無用。
今年が非課税であろうがなかろうが、年末調整に含まれない所得がたとえ 100円でもあれば、来年 2/16~3/15 に「市県民税の申告」が必要です。
年末調整に含まれない所得が 20万円以上あれば、「市県民税の申告」は無用で、代わりに「確定申告」が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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