ハマっている「お菓子」を教えて!

私の父親は、医療法人の理事長をしてます。
医療法人から理事長に多額の貸付金がありますが、これは医療法などで何か問題がありますか?

また、医療法人を解散したいとも思いますが、銀行借入などがあれば解散できないでしょうか?
もし解散できる場合に、銀行借入や理事長への貸付金はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    大変解りやすいご回答ありがとうございます。

    医療法人か否かは関係ないのですね。

    もう一つ追加でお聞きしたいのですが、
    解散が出来ても清算決了が出来なければどうなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/11 23:54

A 回答 (3件)

その貸し付けは理事会などの承認を得て行われている物でしょうか?


理事や出資者の構成はどのようになっているのでしょうか?
貴方方ご家族以外の方が含まれていれば、問題になることもあるでしょう。
貸付を臨時の役員報酬(賞与)などとみられて、医療法人や個人に課税される恐れがあります。これは届け出ている計画的な賞与でなければ、法人の経費にすることができず、さらに個人の所得に該当し所得税なども発生することでしょう。

清算を終えるには財産債務を清算し、債務のない状況にする必要があるでしょう。債務が残る場合には、破産の手続きが必要となるので、裁判手続きとなることでしょう。
また、銀行借り入れなどでは、多くの場合に代表者などによる連帯保証や法人資産又は役員所有資産での担保提供(抵当権)を行っていると思われます。お父様が連帯保証人となっていれば、お父様個人も自己破産などをしないといけない可能性があります。個人資産から返済などができるのであれば、それもよいかもしれません。
個人資産などを担保として抵当権設定などをしていれば、法人が返済できず、連帯保証人等による代位弁済などができないなどとなれば、その担保資産も現金化されることとなるでしょうね。

個人資産が十分にあれば、法人から見た貸付金の返済を行い、その資金での銀行借り入れなどを返済することです。
資産が残る分には、出資している人などに分配となるでしょう。
貸付金返済だけで足りず、法人から見て理事長から借り入れて第三者である銀行へ返済するような形となる場合には、理事長からの借入は理事長が債権放棄を行うことで、法人の返済義務がなくなるはずです。ただ、その場合には、法人の利益につながりますので、経営状況次第では、法人税等の負担も生じる恐れがあるでしょう。

顧問税理士がいるはずです。医療法人の経理・決算・税務申告などを一般の事務員や経営者などができる場合というのは少なく、ぜいりしへ依頼していることでしょう。
解散清算を目指すうえでの注意点やスケジュール、リスクその他を精査する必要があるでしょう。
当然、医療法人しょるうの試算で現金化できるものも多いことでしょう。解散から生産までの間などでそういったものの現金化をすることも必要でしょう。

タイミングを計る必要があると思いますが、計画倒産などと疑われると銀行に邪魔をされかねません。よきタイミングと納得させるだけの理由や返済計画などをしっかりと伝えたうえで、清算を目指しましょう。

規模が大きい医療法人であれば、税理士だけでなく弁護士も必要でしょう。そこまででなければ、税理士と司法書士で対応してもらうことができるかと思います。

十分な計画を立てないと、手元に何も残らないどころか、債務を抱え、住まいなども失いますよ。
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法人解散は「営業活動を停止する」というだけの話です。


その後清算結了(決了は字が違います)までは、毎年清算中の申告書を提出します。納税額があれば納付、還付額があれば還付を受けます。

今一度「法人の解散」と「清算結了」の違いを学習されるとわかります。
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医療法人か否かは関係ない話です。


1 法人役員が、法人から借入金をする際に返済不能と思われる額の借入ですと、法人から役員への賞与として扱われかねません。
 金銭消費貸借契約書があるか、担保はあるか、返済計画や利子率の設定はまともかどうか。
 一般的に金融機関から借入するさいの契約との違いは利子率が低い(法人の役員だから)程度は認められるでしょう。

2 法人に多額の負債がある場合には解散はできても清算結了ができません。仮に清算結了登記が出来たとして(貸借対照表をインチキのものを法務局に提出する)も、債権債務関係が残ってる間は法人は清算されてないものとして法令上扱われることになってます(最高裁判例あり)。
この回答への補足あり
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