No.1
- 回答日時:
>「青色申告決算書」を使用して送付…
青色申告承認申請は提出してあったのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>給与所得が複数の場合の様式が他に…
ありません。
複数の源泉徴収票を合計して転記するだけです。
No.4
- 回答日時:
給与所得が複数の場合の様式というものはありません。
通常、年末調整をどちらか1か所で行いますが、そちらに他の会社の源泉徴収票を添付すれば、合算で調整されます。他の会社も年収が確定していない(まだ働いているなど)なら、確定申告になります。
全ての源泉徴収票の「支払金額」を合計して、「給与所得控除の額」を表から求めて給与所得控除後の金額を計算します。社会保険料控除額は合計でいいですが、生命保険料控除などは、保険料の重複や控除の上限がありますから改めて計算する必要があります。
源泉徴収税額は合算でよいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
デマ回答ばかりなので、回答します。
質問のポイントは、確定申告書の
『記載方法』なので、申告書がどれどれ
だけでは、意味がなく、
合計額だけでよい。
決まりがない
等というのは、とんだデマです。
>「申告書B第一表」…A
>「申告書B第二表」…B
を使うのですが、
給与収入の源泉徴収票の情報は、
Aには、
源泉徴収票の支払金額の合計金額を
収入金額等の㋕に記入
源泉徴収票の給与所得控除後の額の
合計の合計金額を
所得金額等の⑥に記入
します。
Bには、
源泉徴収票ごとに
〇所得の内訳の欄に、
・給与支払者の名称、所在地
・収入金額
・源泉徴収税額
を記入します。
●ここが一番重要なポイントです。
どこからいくらの給与が支払われたか?
を明確にしなければいけません。
それによって、源泉徴収票の提出は
しなくてよくなっているのです。
他の収入や所得控除の内訳も、
>「申告書B第二表」…B
に、全部記入しなければいけません。
私は収入が多岐にわたるので、
e-Taxで申告書を作成すると、
『所得の内訳書』が別に自動生成され、
添付されます。
そういう意味では、手書きでするよりは、
下記から、ガイドに沿って入力して
申告書を作成する方が正しい申告書が
作成できますよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
>「青色申告決算書」
は、青色申告承認申請をしていれば、
有効ですが、していますか?
何も意識していないなら、
収支内訳書を作成するのが、
普通です。
ふるさと納税は、自治体から送られてくる
寄附金受納証明書の内容に沿って、Bに
記入する必要があります。
社会保険料等の所得控除申告もできていますか?
下記の記入方法などをよく読んでおくことをお薦めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
以上、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/15 15:37
とても丁寧にご説明頂きましてありがとうございます。
理解することができましたので、ベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。
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No.1さん回答ありがとうございます。
源泉徴収票を2か所からもらう形になりますが、それらの合計額を入れればいいのですか?