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中小企業の未上場株の売却について、

①予め売却価格を固定する事は可能ですか?
②可能ならそれは定款に記述必須ですか?
③いずれにしても株価の時価をプロに依頼して算出させる事は必須ですよね?(売却益や譲渡益に対する税額算定の為)

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1・普通株であれば不可能です


2・優先株を配当還元で売買する旨規定する事は可能ですが裁判されると負けます
3・配当還元で問題ないと思われます
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この回答へのお礼

簡潔明瞭な回答を有難うございました。

お礼日時:2021/10/15 07:56

非上場企業の株の売却は基本的に会社或いはその企業の取締役となり、価格は双方の協議で決まり、企業の純資産額にもよります。



赤字経営の企業は額面通りに株を買う資金がありません。

非上場ですから市場取引が行われませんので、株式は設立時の一株価格ですが、一株価値が既に低下している財務的問題のある企業もありますので・・・。

非上場の企業の株は企業側にペースがあることになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございました。

お礼日時:2021/10/18 16:59

贈与するのでしたら、非上場株式の時価判定を国税庁通達に沿って算出する必要性があります。


売却でしたら、売り手と買い手の同意があれば、金額はいくらでも良いです。
売り手に発生する譲渡所得は「売却価格ー取得価格」となります。

「あなたの持ってる会社の株を一株10万円で売ってくれ」
「え?これ一株500円だぜ」
「いいんだよ、その法人の株主になりたいんだから」
という事です。上場株にはストップ高がありますが、非上場株にはこの制限はありません。
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