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- 回答日時:
被相続人を甲,甲の相続人をAとB,Aの相続人をH,Bの相続人をOとします。
甲の死亡によってAとBが共同相続した部分については,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人(被相続人 甲)
住所省略 持分2分の1 A
住所省略 2分の1 B
(以下略)
という登記申請をします。
次の相続ですが,AとBが同時に死亡することはまずなく,仮に同時に死亡したとしても,Aの相続人とBの相続人が同一であることもまずありません。
だから登記の目的が異なります(「A持分全部移転」と「B持分全部移転」)し,原因も,同日死亡だと形式は一致するものの,実体は「〇年〇月〇日(A)相続」と「〇年〇月〇日(B)相続」とそれぞれ異なる登記原因による登記となります。
Aの死亡によってHが相続した部分については,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人(被相続人 A)
住所省略 持分2分の1 H
(以下略)
Bの死亡によってOが相続した部分については,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人(被相続人 甲B
住所省略 持分2分の1 O
(以下略)
このように,A死亡による相続の登記とB死亡による相続の登記は完全別個のものなので,一括登記はできません(一括登記を認めてしまうと,Aの持分を相続したのがHであり,Bの持分を相続したのがOであることも不明瞭になってしまう)。中間が共同相続の場合には,権利の変遷を表す必要がある登記においてその事実が明らかにできなくなってしまいます。許容できない登記をすることになってしまうために,そのような登記申請は認められないのです。
逆に中間者が1人の場合であれば,2番目の相続の原因はただ1つですし,相続人も当然のことですがAの相続人だけです。登記原因部分においてその中間者の相続を表すことで,権利の変遷を表すことができるので,この場合に限って一括申請,つまり相続の中間省略登記を認めています。
甲の死亡によってAが相続し,その後Aが死亡してHが相続した場合,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日A相続
〇年〇月〇日相続(注:この日付はAの死亡日)
相 続 人(被相続人 甲)
住所省略 H
(以下略)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/20 16:15
わかりやすくご丁寧な回答ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
感謝致します。( ^)o(^ )
本当にありがとうございました。
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