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例えばの話ですが、宅建免許を下ろしている方が亡くなったりして、法人で2区画持ってた不動産を法人で売って、もう一つを個人に名義を変えて売る事はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産仲介業で、不動産買い取りは違法ではありませんが、登録免許税や登記費用を節約する為、所有権移転登記を行わないのが通例です。



ですから、売主Aから権利書(登記済証書)と所有権移転に必要な書類に押印したものを預かり、買い手Bが付いたら、AとBとの間で売買契約の仲介を行った形を取ります。

ですから、宅建業法人名義で売ることもなければ、個人に名義を変え売ることもありません。
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名義は自由です。

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