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【年末調整 掛け持ち 扶養控除申告書の提出について】


ダブルワークをしています。
メインの会社から年末調整の書類が届きました。


画像の黒丸の文章に
確定申告する場合でも扶養控除等申告書を提出してください。
提出がないと所得税が高くなる。と書かれていました。


去年、一昨年も確定申告すればいいだけと思って
扶養控除等申告書を会社に提出しておりませんでした。


質問①
今からでも去年、一昨年分の扶養控除等申告書を提出しなければいけないのでしょうか?



質問②
所得税が高くなるとありますが、今からでも去年、一昨年分の扶養控除等申告書を提出し、高くなっている所得税を修正?することはできますでしょうか


質問③
扶養控除等申告書を提出してなかったことで何か問題等はありますでしょうか


質問4
なぜ確定申告する場合でも会社に扶養控除等申告書を提出しなければいけないのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 確定申告をするなら年末調整は不要。
    と思っていたのですが、扶養控除申告書の提出は必須という事ですね?


    みなさんご回答ありがとうございます

      補足日時:2021/10/22 19:00

A 回答 (6件)

述べ忘れ。


確定申告書の提出をしてある給与については、扶養控除等申告書を改めて勤務先に提出する必要はありません。
物理的に提出することは可能ですが、勤務先経理担当者がゴミ箱に捨てるか、過去の給与台帳に綴るだけです。
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「確定申告をするなら年末調整は不要」


そのとおりです、と言いたいところですが、年末調整をするのは会社の義務なので、従業員が「私は確定申告しますので、年末調整してくれなくて良いです」と言っても、会社が「はい、わかりました」という立場にないんです(※)。

会社の義務と申しましたが、実は「扶養控除等申告書の提出をしてる者には年末調整をすること」になってるので、同申告書をあなたが出さなければ、会社はあなたの年末調整をする義務はないのです。

しかし、給与の支払いを受ける者は、扶養控除等申告書の提出をしなければいけない、ただし一か所にしか提出できない、という規定があります(他の回答者が既述)ので、結果「扶養控除等申告書」を勤務先としてる者のどこかに提出する義務があり、ダブルワークなら確定申告するという話になります。


例えばご質問者の居宅の前に公道があり、駐車禁止区域だとしましょう。
そこに自動車を駐車した方が「ここの車をおかせてください」とご質問者に許可を得たとしても、警察官は駐車違反とします。
「いや、この家の人に許可を得てるんだけど」と車の所有者が言ってもダメです。道沿いの家の者が駐車許可を与える立場にないからです。
 税法で、会社に年末調整義務を与えてるので、従業員が「どうたらこうたらなので、年末調整しないで良い」と言っても、税務署長からは義務違反とされる事になります。
「どうたらこうたら」が「確定申告をする」としても、従業員が会社の義務を免除できるわけではないのですね。
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No.2です。

回答の一部を書き直します。

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【書き直す前】

>質問③
扶養控除等申告書を提出してなかったとしたら、所得税と住民税を損してるかもしれません。

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【書き直した後】

>質問③
扶養控除等申告書を提出してなかったとしたら、所得税と住民税を損してるかもしれません。

しかし、所得税と住民税を損してる場合は、今からでも良いから税務署へ確定申告をすれば、損している所得税と住民税を取り戻すことができます。この確定申告を『還付申告』と呼びます。

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>確定申告をするなら年末調整は不要…



間違って覚えていたことは改めましょう。

年末調整だけで納税が完結せず確定申告が避けられない場合は、年末調整をしてもらった上で確定申告です。
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扶養控除等申告書は、法律で「出さなくてはならない」と決められているので、必ず出して下さい。



両方へは出せないから、メインの方にだけ出しましょう。


>質問①
去年、一昨年分の分は、今から出しても手遅れですから出さなくていいです。

>質問②
今から出しても去年、一昨年分の所得税が安くなるようなことはありません。
ただ確定申告すれば所得税が安くなるかもしれません。

>質問③
扶養控除等申告書を提出してなかったとしたら、所得税と住民税を損してるかもしれません。

>質問4
なぜ確定申告する場合でも会社に扶養控除等申告書を提出しなければいけないのでしょうか

所得税法に、働く者は勤務先に扶養控除等申告書を提出しなければいけないと書いてあるからです。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項柱書
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>今からでも去年、一昨年分の扶養控除等申告書を提出…



所得税は 1 年ごとの精算です。
去年、一昨年のことはもう関係ありません。

>所得税が高くなるとありますが…

それは会社の言い方も不適切です。
前払い額が多くなるだけで、1 年全体を見れば高くも安くもなりません。

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

この皮算用が、扶養控除等異動申告書を出してあれば少なめに、出してなければ多目に前払いさせられるだけなのです。

>扶養控除等申告書を提出してなかったことで何か問題…

確定申告さえ怠らなければ、あなた側には何の不備もありません。

会社側は、年末調整義務違反として税務署からお小言を頂戴する可能性を否定できません。

>なぜ確定申告する場合でも会社に扶養控除等申告書を…

月々の所得税前払い額を決め、かつ、年末調整をするため。
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