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No.6
- 回答日時:
税金だけは、逃げ得は出来ません。
怖い所からお金を借りて返すことが出来なくなったら、
夜逃げ、、という道もありますが、税金だけは、
逃げると言うことはできません。
3度の食事を2食に減らしてでも、納税はしましょう。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
税金の滞納を,差し押さえなどで解消する一連の手続きを「滞納整理」といいます。
「滞納整理」の大原則は,「差し押さえるときは換金しやすいものから」です。つまり,まずは銀行預金,生命保険,給与など現金もしくは現金に換金しやすいものから差し押さえされます。
ご職業が分からないのですが,預金口座を調べられて差し押さえられるか,お勤めでしたら給与を差し押さえられます。
時々、テレビ番組で滞納者の家に上がり込んで、品物を差し押さえるところを撮影していますが、そんなことを頻繁にしている訳ではないです。
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>っていうか収入不安定で正直
納税に回せるお金がないって連絡すればどうにかなるんですかね?
先ずは、分納の相談ですね。
滞納した税金については減免の対象になりませんので、あとは月にいくら払うかの交渉になります。
No.4
- 回答日時:
勿論です 払う意思を見せて支払い方を相談して 約束を守る
それで払わないと 再就職した所から 給料差し押さえられます
それが怖くて 日雇いの始まり って話 よく聞きます
No.3
- 回答日時:
納税する気があることを示しておかないと「悪質滞納者」と判断され、預金差押え、居宅内の捜索と金目のものの差押え公売など、強制徴収をされま。
強制ですから、泣こうが喚こうがされます。異議申し立てとか最終的に裁判沙汰にすることも手続き的には出来る事になってますが、差押手続きに瑕疵があるような場合だけ勝つことができます。その他は「納税者の負け」です。
徴収職員は裁判所の許可なく、滞納者の居宅内を捜索できます。非常に強い権力を有してるので(最強です。査察官より強い権力です)そんな奴らに逆らおうと考えると痛い目に合うだけです。
納税猶予もありますが(分割納税期間中は延滞金の免除規定があります
)、基本的に本税は安くしてもらえません。
差押予告や最終警告などは、財産差し押さえ処分を受けた者からウダウダ苦情を言われるのが面倒なのでしてるだけです。つまり「ウダウダ文句を言えない」状態に追い詰められてるのはご質問者だという話になります。
とにかく「連絡をしない」状態は最悪です。
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