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アルバイトで所得税を引かれますが、この所得税も課税の対象になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 所得税は給与所得です。

      補足日時:2021/10/27 12:55

A 回答 (6件)

こういうことですかね?



あなたは誰かに扶養されていて、
103万以下の条件にかかりそうで、
所得税が引かれた金額なら、おさまりそう。

なので、引かれている所得税は、
103万に含まれるかどうか?
という意味ですかね?

それならば、対象になります。
税込みで、103万以下が条件です。
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こんにちは。



 例えば、年収200万円で、毎月の所得税の源泉徴収(天引き)額の合計が5万円の場合、「天引き額の5万円を含めた200万円が課税の対象になるのか?」というご質問ですか?
 でしたら、200万円が課税の対象になります。

 ただし、毎月の源泉徴収は所得税の仮払いです。年末調整で、本来の年間の所得税の額が計算されますので、毎月の源泉徴収額が多すぎれば還付(返金)されますし、少なすぎれば追加で支払うことになります。
 ですから、所得税に所得税がかかるというわけではないです。
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> この所得税も課税の対象になりますか?


所得税に税金はかかりません。

> 所得税は給与所得です。
意味不明です。
給与所得には所得税がかかります。

> アルバイトで所得税を引かれます
給与から引かれる所得税は、見込み徴収です。
確定申告すれば、年間所得に応じて、
その一部か全部が還付される可能性があります。
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何言ってるのか良くわかりません。


税金に税金かかるわけないでしょ。。。
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月々の給与から引かれる所得税は取らぬ狸の皮算用、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。



もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、所得税を引かれる前の額を 1 年分合計した数字で、所得税を計算すると言うことです。
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言っている意味が分かりませんが、引かれるということは源泉されているので、新たにそれに対して課税されることはありません。


源泉徴収とは、年間の所得(バイト代)にかかる税金(所得税)をバイト先の会社が給与からあらかじめ差し引くことです。
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