A 回答 (11件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
会社が給与を支払う時に、社員の給与やボーナスから所得税を徴収することを「源泉徴収」と言います。
そして本来徴収すべき所得税の総額を再計算し、源泉徴収の額と比較して「過不足金額」を調整することを「年末調整」と言います。
簡潔に言うと、会社が給料から税金を引くことが源泉徴収、その源泉徴収した額が間違っていたら補正することが年末調整。
No.2
- 回答日時:
税金は前払いです
今年はこれだけ稼ぎましたから 来年もこれだけ稼げると思います。
だからこれだけの税金を払いますと
税金が給料から引かれます。これが源泉徴収です
例えば5000円引かれました
でも 今年は業務不振でボーナスがもらえず収入が半分になり計算すると3000円でした
だから納めすぎた2000円返してください。
と言うのが年末調節(年末に支払いすぎた金額を調整して正しい金額を納めてもらう)です
No.3
- 回答日時:
時点時点での見込額を源泉徴収しておきますが
一年間を通じて精算したときに、見込額との差が生じることもあります
なので、最終的な金額と見込額との差分を調整するのが年末調整です
No.4
- 回答日時:
源泉徴収は、所得税を取り忘れないように
あらかじめ所得税を引いてしまう制度。
給与が月間88000円を越えてしまうと、
自動的に所得税が引かれる制度です。
年末調整は、年間の所得を計算し直して、
取られすぎた所得税を返還してもらう制度。
さらに所得税を減らせる(控除)できるものとして、
年金の支払額や生命保険料、医療費などがあります。
年末調整をしてもらえない・書類を提出し忘れた場合は
来年2月から始まる確定申告で申請すれば大丈夫です。
No.5
- 回答日時:
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に取らぬ狸の皮算用で分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
No.6
- 回答日時:
年末調整や確定申告で確定する税金は、所得税です。
令和3年の所得税は、今年の1月1日から12月末までに得た収入(と控除)が対象です。なので、12月末にならないと1年間の収入が幾らになるか未確定です。そこで収入があるたびに(月給制では月給を受け取るごとに)、1年間で想定される税額から類推して、見込み税金額が先に徴収されます。これが源泉徴収です。
で、12月末になった時点で収入(と控除)から税額を確定できるわけですが、その額は源泉徴収額を全部足し合わせても、必ずしも一致しません。
それで年末になると、給与所得者は会社が年末調整と称して、正しい税額になるように差し引き調整するわけ。
会社側が把握しきれなかった収入に対しては、翌年3月中旬までに個人が確定申告をして正しい税額になるように差し引き計算して税務署に申告し、追加納税したり、払い過ぎていた場合は還付を受けます。
No.7
- 回答日時:
簡単に言えば、源泉徴収は所得から差し引かれる税金、年調は給与所得を会社等から受ける方は毎月税金が引かれていますが、企業が年間で支払った給料から負担する税金はまとめて支払っていますが、社員からは毎月差し引いており、年初から年末までの総支給額で調整するため、保険及び年金、医療控除等を提出すると調整金が払い戻されます。
源泉は税金、年調はその調整金
No.8
- 回答日時:
源泉徴収というのは、温泉の出口でお湯をピンハネするようなことです。
所得税や住民税や健康保険や厚生年金保険料などですが、本来、給与所得者が「払う」ものですから、給料を受け取ってから銀行などで振り込んだりすればいいんですが、忘れたり、脱税したりするので、会社から出る瞬間にピンハネする仕組みです。会社にとっては余計な手間ですが、総合的には、給与所得者の手間も省けて、税務当局(国・都道府県・市町村)・保険団体・会社(滞納督促の窓口になると大変です)ともに効率的なシステムになっています。
年末調整は、自営業者の確定申告に相当するもので、所得税の1年間の精算をするものです。毎月の所得税の源泉徴収は、給料月額から年収を推測した概算ですからもともと正確ではありませんし、扶養控除・保険料控除なども考慮されていません。これらを考慮して、12月までの年収が確定すれば、所得税額も確定するので、既払い所得税額との差額を精算します。通常は、払戻額が生じます。
No.9
- 回答日時:
源泉徴収は給与支払いの時点で、主に扶養家族の有無のみの確認で税額を予想して天引き(源泉徴収)します。
年末調整は、その年の最後の給与支払い(年収が確定)に際し、不要か亜族控除以外の控除対象となる所得を申告、実際の所得税額を確定します。
その税額と、すでに毎月徴収済の源泉徴収税額の合計と比較して、徴収額が多ければ、その分が還付されます、もし少なければその分は毎月の税率に加えて余分に徴収されます。
源泉徴収では、生命保険料、等は一応無視した形で税率設定しているので。それわを申告して所得控除の上1年分を再計算すると、還付されるケースが多くなります。
源泉徴収はごまかせません、納めない逃げ得もあり得ません。
年間収入がこれ以上増えない(確定)に際して、いわば清算するのが年末調整。
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