給与担当が突如退職し、全く経験がないですが給与担当になりました。
年末調整の処理をしたことがないのでわからないところを教えてほしいです。
まだ全然よくわかっていないので、意味不明な質問をしているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
①パート従業員Aさんについて
・5月に入社
・月4回計20時間勤務
・扶養控除等申告書の提出を受けていない
・ダブルワークをしていて、そちらの方が給与が多い
このAさんの給与支払い分が、給与ソフト上で5月からずっと乙ではなく、甲になっていました。
この場合、Aさんの年末調整はどうなるのでしょうか?どのような処理が必要ですか?
②当社の賞与が毎年12月30日のため、年末調整の処理は年が明けてからということなんですが、この場合、12月末で退職する職員の年末調整も必要になりますか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
①乙か甲かをはっきりさせないといけません。
・扶養控除等申告書の提出を受けていない
・ダブルワークをしていて、そちらの方が給与が多い
の点から見て、乙が相当と思われます。
おそらくですが、乙だと所得税の天引きが生じますが、結果的に非課税になることが分かっているので、甲で処理していたということはあり得ます。月20時間であれば賃金は月3万円、12月までで24万円程度かと思われます。
乙であれば、年末調整不用です。「そちらの方」の会社で、12月までのおおよその給与収入を申告していただきますが、確定ではないので、年明けに2か所の源泉徴収票をそろえて確定申告してもらうことになるかと思われます。
もし甲が正しいのであれば、扶養控除等申告書の提出もれか紛失と思われます。実務的には、年末調整時に記入提出すれば問題ありません。(この方に12/30賞与があると、再年末調整に間に合わないと思われます)
甲であれば、年末調整が必要です。当社で、「そちらの方」の会社の12月までのおおよその給与収入を記入していただきますが、確定ではないので、年明けに2か所の源泉徴収票をそろえて確定申告してもらうことになるかとおもわれます。「そちらの方」の会社の12月までの正確な源泉徴収票が、当社の再年末調整までに間に合えば、確定申告は不要です。
②12月末で退職する職員の年末調整も必要です。
退職者については12月に給与を支給していれば年末調整対象です。
No.5
- 回答日時:
分かるところだけになりますが…
① Aさんからの徴収方法は、それが現実的だと思われます。
② 103万円以下ですと、所得税は非課税ですので全額還付になります。
103万円を超えた場合でも、所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除など)があれば還付になる場合があります。
③ については、具体的な事務が私にはわかりません。
No.4
- 回答日時:
>確かに、所得税は毎月0円です。
5月からの不足分を徴収したうえで、源泉徴収票は年調未済で本人に渡し、確定申告に行ってもらう、ということで大丈夫でしょうか?それが正しい処理になります。
何度も質問して申し訳ないのですが、
①徴収は通常次の給与(11月払いの10月分給与)で今までの分を控除したらいいのでしょうか?
②5月からの分を徴収する場合3,600円ほどの徴収になると思うのですが、この従業員が2社合わせて103万をこえなければ、確定申告をした時に徴収した分の所得税の還付があるのでしょうか?
③乙でもらわないといけないはずだった所得税は、どのように納付したらいいのでしょうか?また、そのことで当事業所にペナルティは発生しますか?
聞きすぎですね、申し訳ないです。
答えていただける範囲で結構ですので何かしら教えていただきたいです…
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
① Aさんは乙欄適用が正しいですので、年末調整は出ません。年末調整はせずに、「年調未済」の源泉徴収票を交付することになります。
あと、「月4回計20時間勤務」ですと、現状の甲欄適用でしたら源泉徴収額が0円になっていると思いますが、本来の乙欄適用ですと税額が発生します。
つまり、源泉徴収額が不足していますので、5月に遡ってAさんから所得税を徴収し、税務署に納める必要があります。
(参考)
・乙欄適用なのに源泉徴収を失念してしまいました
https://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%B …
② 12月31日時点で在籍している方は、原則として年末調整の対象になります。
仮に、12月31日までに退職された場合でも、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した場合は年末調整の対象になります。
ですから、12月末に退職される方に、12月に支給される給与等を支払った場合は年末調整の対象になります。
(参考)
・年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>現状の甲欄適用でしたら源泉徴収額が0円になっていると思いますが、本来の乙欄適用ですと税額が発生します。
つまり、源泉徴収額が不足していますので、5月に遡ってAさんから所得税を徴収し、税務署に納める必要があります。
確かに、所得税は毎月0円です。5月からの不足分を徴収したうえで、源泉徴収票は年調未済で本人に渡し、確定申告に行ってもらう、ということで大丈夫でしょうか?
No.1
- 回答日時:
①
Aさんの年末調整はできないので、してはなりません。
②
当社の賞与が毎年12月30日のため、年末調整の処理は年が明けてからということなんですが、
12月30日支給の賞与の金額は、12月25日くらいまでには決まるのではありませんか。
それなら、12月30日支給の賞与で年末調整しなくてはなりません。年末調整の処理を年明けに持ち越してはなりません。
②-2
この場合、12月末で退職する職員の年末調整も必要になりますか?
はい。しなくてはなりません。
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