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未成年者が、親権者の同意を得ず契約したものの取り消しはできると思うのですが、それはどの範囲まで適用されますか?

例えば、1,0000円以下の衣類を、既に着用しており(目立った汚れなし)、レシート等が無い場合は、店に返金を求めることは可能でしょうか

もし出来る場合は、その際に必要となるものを教えていただきたいです

質問者からの補足コメント

  • 返金が認められたので持参したところ、服に汚れがあり、再販できる状態ではないと返却されてしまったのですが、これに対抗はできますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/05 01:40

A 回答 (6件)

未成年者の取消権は絶対ですので制限はありません。


服を着用してようが汚していようが関係なく取り消しは可能です。
取り消しを主張して汚れた服を返却すれば全額返してもらえます。民法では現に残っている価値を返却すればよいと定めています。
誤った回答がありますが、食べ物を食べたからと一部だけ返金などということはありません。
普通のまともな親や家庭は、その程度で取消権を主張しないから問題にならないだけで、
でも子供が親に黙って外食して、後から親が取り消しを店に申し立てたら、店は全額返済するしかないのです。
親権者の同意を事前に得ずに食事を提供する契約を結んでしまった落ち度は店にある訳ですから。
ただ、店も黙って応じる訳にはいかないから、服の場合未成年者が一人でここで買ったという証拠(レシート)を出せと言ってくるかもしれません。
でも、その商品を売っているのがその店しかなかったら、買った事実は簡単にわかる訳ですから、
本人はともかく、親(親権者)が同意を与えておらず、親に黙って買ったのだから返すと主張されたら店は従うしかありません。
親が主張せず、未成年者本人が一人で取り消すというと店もふざけるなと反論はしてくるでしょうが、親に反対されたと主張したら店は負けなのです。
この回答への補足あり
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制限はあります。

小学生の子供が自分のお小遣いでチ○ルチョコを1っ個買って、食べてしまった場合保護者が返金を求めても、返金されません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_e …

消費者庁の簡単なパンフレットです。
ご参考にどうぞ。
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それは「未成年者の購入に親権者の同意が必要な契約」の場合。


貴方の小遣いで買ったものは 当てはまらない。

未成年者契約取消しが認められないもの

・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合(民法5条)
・法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産(民法5条) 
・法定代理人から許された営業に関する取引(民法6条)
・はっきり親も認めたと詐術を用いた(民法21条)
・契約を取り消さないと追認した(民法122条、124条、125条)
・契約相手からの催告(追認確認)に対して期限内に回答をしていない。
・取消権の時効に達した(民法126条)
・未成年者が成年に達してから5年か、契約から20年を経過した日。
・取消しの意思表示をしていない

この2つ目にあたる。
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レシート=その店で買ったという証拠がなければムリでしょう。



「売買契約の解消」なので、「その店と契約をした」ということを証明する必要があります。
証明責任は、契約解消したいという人にあります。

他店で買ったもの=その店とは売買契約していないものや、極端な話、万引きしたもので契約解消申し入れされては困るので、契約があるかどうかの証明を求められます。

それと衣類の場合、着用した時点で契約に納得したということになるのでは?
その先は親子の争いでしょう。

たとえば食べ物なら、食べてしまった後で契約解消をする場合、食べた食材の料金は払わなければなりません。
料理を食べた=自分の物にしたのだから、全額返金はありません。
衣類も「着る」という「衣類の価値」を使ってしまったのなら、契約は完了した=親が認めたことになるではないですか?

親は自分の子供のしつけを失敗したと嘆いて子供を叱り、服はメルカリで売るなどするしかないでしょう。
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「小遣いの範囲内で行った契約」


であれば、契約の取り消しはできません。
レシートは基本必要です(売買したことを証明をするのは返金を求める側です)。
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それは契約ではないので、不可能です。

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