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Y染色体ではどうにもならない三種の神器の行方(均等相続)
文仁天皇から悠仁天皇へと引き継がれるであろう三種の神器(天皇になるために必要な宝物)に迫る個人の権利。
眞子様、佳子様は、民間人に嫁がれますので、民法が適用されます。
三種の神器が眞子様、佳子様、悠仁様の各々に分かれた場合、Y染色体がどうであれ、小室さんの子が天皇に立候補することも出来てしまうのでは?

A 回答 (12件中1~10件)

取り敢えず、本日発売の「週刊文春」を読んでからに致しましょう。


今週号はかなりのページを妖怪特集に充てているようですから!!
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皇室経済法第七条 


皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
によって三種の神器は皇位を継承する皇嗣が受け継ぐとされているので三種の神器は民法における相続物の対象外となります。
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>皇位を象徴するものです。



そうですよ。
「皇位」という抽象的なものを具体的に表現するのが三種の神器です。
管理は宮内庁が行います。

皇位についている人間の所有物ではありません。

「皇位」という地位にくっついているものです。
したがって相続財産にはなりません。

株式会社の社長になっても、社長室の「社長の椅子」は社長個人の財産ではない、というのと同じです。
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そこまで人材不足になるとは


思わないが。
y染色体のことはわかっているよね。
男なら誰でもいんじゃないよ。www
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無理やり民法に当て嵌めての議論はあると思いますが、そもそも皇室経済法は特別法に分類されると思います。


その観点から見ると、民法が優先される可能性は低いでしょう。

慣習的な判断も含め、まず皇室経済法の規定を尊重する可能性が極めて高いと考えます。

争うとしたら、最高裁が判断するのですけれどね。
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だから眞子さまの子供が天皇になることはありません。



貴方は法律を勘違いしています。

民間人になったと言うのは皇族では無いと言うことです。
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ばー----------か

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天皇と三種の神器には民法は適用されません。


天皇の地位は立候補制ではありません。

もう少し法律と常識を調べてから質問しましょう。
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この回答へのお礼

三種の神器は宝物というだけではありません。
皇位を象徴するものです。

お礼日時:2021/11/02 18:10

眞子さまが民間人になったことは理解できますか?



民間人同士の子供は立候補の権利はありません。
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この回答へのお礼

だから怖いのでしょう。
皇室典範の縛りから出られ、民法に変わったのですよ。

お礼日時:2021/11/02 18:12

もう眞子さんは民間人になったんです...皇族には戻れないのです

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