最速怪談選手権

Y染色体ではどうにもならない三種の神器の行方(均等相続)
文仁天皇から悠仁天皇へと引き継がれるであろう三種の神器(天皇になるために必要な宝物)に迫る個人の権利。
眞子様、佳子様は、民間人に嫁がれますので、民法が適用されます。
三種の神器が眞子様、佳子様、悠仁様の各々に分かれた場合、Y染色体がどうであれ、小室さんの子が天皇に立候補することも出来てしまうのでは?

A 回答 (12件中11~12件)

出来ません。


三種の神器も継承出来ません。

法により規定されています。
一般人が思いつくような穴は、優秀な先人がほぼ全て埋めてしまっているとみて良いでしょう。

皇室経済法
第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
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この回答へのお礼

その皇族経済法が、現在の世の中で、民法の個人の権利と戦って、勝てますか?

お礼日時:2021/11/02 18:02

立候補制度では有りません

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