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テナントを貸している個人事業主です。
2023年度からインボイス制度という物ができて、
預かった消費税を納める申し送り?の制度が出来ると聞きました。

年収1000万円以下で、納税義務免除?になっていますが、
税金を納めなければならないようになるのでしょうか?

よくご存じの方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



〇納税する消費税の計算は…
 消費税の納税義務のある事業者が納める消費税の計算は、簡単に書くと次のとおりです。
★売上の際に預かった消費税―仕入れ等で支払った消費税=納税する消費税
 この、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。

〇インボイス制度が始まると…
 インボイス制度が始まると、「仕入税額控除」を受けるためには、仕入れ先から「適格請求書(インボイス)」という請求書を発行してもらい、それを保管することが求められます。
 そして、「適格請求書」を発行できるのは消費税の課税事業者で、免税事業者は発行できないこととされています。
 つまり、「仕入税額控除」を受けるためには、「適格請求書」を発行できる事業者(=消費税の課税事業者)から仕入れないと消費税を多く納税することになります。

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>年収1000万円以下で、納税義務免除?になっていますが、
税金を納めなければならないようになるのでしょうか?

 免税事業者ですと、インボイス制度が始まっても引き続き消費税の納税義務はありません。

 ただし、免税事業者は「適格請求書(インボイス)」が発行できませんので、事業の内容によっては取引先が減る可能性があります。
 質問者さんの場合ですと、テナントの借り手が「仕入税額控除を受けたいので適格請求書を発行して欲しい」と言ってきても発行できないということになります。それが事業にどう影響するかということです。

 免税事業者でも、「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者になることが出来ます。
 そうすれば、「適格請求書」を発行できるようになりますが、消費税の納税義務が発生します。

★インボイス制度の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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年収1000万円以下でも仕入れ消費税の方が大きい業種もあるんじゃないでしょうか。


消費税制度は最初からかなり修正のオンパレードで難解ですが、権限税率とか、インボイスとか、複雑怪奇になってきましたね。
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