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1.国会は唯一の立法機関としての地位が確立されており、一切の例外を認めてない
2.法律案の議決について、衆議院で可決、参議院が否決した場合、衆議院の出席議員の2/3以上で再可決すると、成立させることができる

どっちが正しいですか

A 回答 (3件)

> どっちが正しいですか



2.が正しいです。1.は「一切の例外を認めてない」が誤り。

例外として委任立法が挙げられます。独立行政委員会の準立法などです。人事院が制定する人事院規則などが、それに当たります。
「規則」というから、法律より下位の細かい取り決めだろうと思いがちですが、本来なら法律で定めるべきレベルの事柄を、人事院規則で定めることが可能なのです。それが越権行為じゃないのは、国家公務員法第16条などがそれを人事院に委任しているからです。つまり、法律の委任に基づく準立法なので、委任立法と呼ばれます。

なお、「準」が頭に付くと、日常用語では「一段劣る」という意味になりますが、法律用語では「形式的には違うが実質は同じ」という意味も持ちます(たとえば準強盗を参照してください)。前述したように、本来なら国会が法律として定めるべき事柄を、人事院が人事院規則として定めた場合、形式的には法律ではありませんが、実質的には法律と同様の効力を発揮します。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです!
ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/04 20:59

”出席議員の”が間違い。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/11/04 20:59

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