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全くの素人なので、質問の仕方がヘンだったらごめんなさい
休眠状態になっている有限会社があります
先月、経理をやってくれていた親族が急逝してしまいました
いままでは毎年、2万円の法人都民税を支払い、無収入という確定申告をして
会社を継続していると聞いていました
「法人都民税申告書用紙」という封書が届き、それについている納付書で
今まで通り20000円を納めるところまでは分かるのですが
「申告書」の方はどうしたらよいのでしょうか?
たしか、支払いと同時期に、都税事務所宛に封書で何かを送っていたように思うのですが
複写は2枚あり、2枚とも送って良いのか、、?
幸い、去年までの控えの書類は残っているので、それにならって記入は出来ると思うのですが
提出先については何も控えが無く困っています

また、それとは別に封書で確定申告書用紙も届いています
これは来春で良いのでしょうか?

ひとまず、会社の存続だけはさせておきたいと思っています

宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

法人の解散登記をすることです。


 解散しても、法人そのものは存続させるなら、そのまま。
  税務署には解散手続き中の法人申告書提出が必要です。
  解散により法人が営業実態がない確認がされれば、法人地方税は不徴収になります(自治体による判断)。

法人営業を開始する際には「復活」の手続きをします。

解散も復活も司法書士に依頼すればしてくれます。
自分でもできますけど、ちと勉強しないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
後出しの付け加えで申し訳ありませんが、
法人を存続させておきたいのは、知人に譲る可能性がある為でした
そちらの結論が出る前に、まずはこちら(法人税や申告)の期限が
来てしまいそうだったので、、、
知人の件がもしなくなれば、教えて下さった「法人の解散登記」を
したいと思います(さすがに自分ではできそうにないので依頼すると思います)
まずは都税事務所に聞いて今回の件を何とかしたいと思います
どうもありがとうございました

お礼日時:2021/11/07 05:31

素人とのことですので、私のわかる範囲でいろいろ書かせていただきます。



その有限会社に残余財産がない状態での休眠でしたら、休眠していることと納税ができない旨を都税事務所に申し出て、都税事務所が調査等をしてその通りだと判断すれば、都民税の均等割は課税されないと思います。
当然一時的な休眠で、存続させておいて利用するおつもりで残すのであれば、納税されるのもよいと思います。
しかし、今は昔ほど法人設立が難しいものではないと思います。ただ
有限会社の制度はすでにないので、新たに有限会社を設立することはできませんが、資本金の規制もないので、株式会社の設立でもよいでしょう。
組織にこだわりがなければ合同会社という組織であれば、株式会社より手続きが楽に設立ができることでしょう。

何年も税金を納めることを考えれば、設立費用をねん出した方がお得かと思います。

質問に答えるとすると、2万円ということは23区外の都内法人ですかね。
法人市民税の申告も必要かもしれません。また、税務署への届出がどうなっているか次第では、法人税等の申告も必要です。
来春?個人の申告などと混同されていませんかね。
法人は事業年度単位での申告であり、申告期限は事業年度終了後2カ月以内で、納付期限も同じ日になります。

私の地域ですと、法人県民税・法人市民税ともに、休眠中の均等割(2万+5万)は課税されないこととなっています。当然休眠である旨の届出は必要です。税務署にも休眠の届出をしており、定期的な申告もしていません。
ただ、法人県民税は事業実態の確認で、休眠が続いているかどうかの確認のお手紙があったりはしますがね。
地域差もあります。
管轄の都税事務所や市役所、税務署に確認することが大切だと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
地域によっても課税は違うのですね。
確定申告についても全然分かっていませんでした、、、
都税事務所に直接聞いてみるのが一番よさそうですね
過去の書類と一緒に持ち込んで聞いてみようと思います
どうもありがとうございました

お礼日時:2021/11/07 05:27

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