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お親を税制上の扶養にするには年金収入は65才未満で108万円との事ですが、62才の親が拠出型企業年金保険の給付金を分割で貰っている場合も108万円超えると子供の税制上の扶養になれないのですか?
公的年金ではないので本件には該当しないのでは?と思っての質問になります。

A 回答 (1件)

年金収入という書き方が悪いんでしょうね。

収入です、収入。公的かどうかなんて関係ないです。

いかなる年金であっても、不動産オーナーとしての家賃収入であっても、投資家としての配当所得であっても、収入として108万円を超えたら駄目です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。収入は収入なんですね。承知しました。

お礼日時:2021/11/07 23:30

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