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悪気のないアクティングは罪に問えますか?

質問者からの補足コメント

  • アウディングという言葉を知らなかったなど。
    それとも、当事者が嫌な思いをしたら訴えられますか?

      補足日時:2021/11/09 19:57

A 回答 (3件)

用語を確認してください。


個人の秘密を他人が暴露することは『アウティング (英語: Outing)』といいます。

LGBTQに限らず、他人に知られたくないと思っている秘密を他人が第三者に伝えることをいいます。

基本的にはプライバシー権の侵害ですから、民事の慰謝料請求・損害賠償請求の客体となる行為だと思います。

「名誉棄損」というのは、不特定多数に伝わる可能性のある態様で、人の社会的評価を損なう「事実(虚偽でも真実でもどちらでも該当)」を知りうる状態にする行為です。
名誉棄損が成立する場合は、刑事犯罪として罪を問えます(もちろん、民事賠償請求もできます)。

ただ、これをLGBTQに関して主張すると、ジレンマに陥ります。
何故なら「LGBTQは人の社会的評価を損なう事実」という主張を当事者がすることになってしまうからです。
当事者は自由な感性に従っただけのことで、その事実が自分の社会的評価を落とすというような認識は耐え難いだろうと思うのです。

民事で「プライバシー侵害」として賠償請求のために訴えることはできますが、刑事処分を課すための刑事告訴は、訴えた人の心情を傷つけることになるのではないかと思います。
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アウディングですか、


それともアクティング?

文脈からいえば、アウディング
かな・・。



悪気のないアクティングは罪に問えますか?
  ↑
悪意が無くても、故意があれば
公然性を前提に、
名誉毀損などの犯罪が成立するでしょう。
「あの人、ゲイだって。格好良いね」
なんて場合にも、名誉毀損は成立し得ます。



アウディングという言葉を知らなかったなど。
 ↑
極論を言えば、人を殺すのは悪いとは
知らずに殺した、なんて場合も、
殺人の故意はあるので、殺人罪が
成立します。



それとも、当事者が嫌な思いをしたら訴えられますか?
 ↑
嫌な思いをするしないは関係ありません。
そもそも、そんなのは立証困難ですし、
外部から判断出来ない場合が多いです。

公然性、つまり不特定多数が認識出来るような
状態にすれば、
民法の不法行為として、損害賠償請求は
可能になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
非常にわかりやすく助かります…。

不特定多数が認識できるような状態が必要なんですね。

元彼はツイキャス(配信アプリ)で私のLGBTQのことを話したそうです。それを聞いた人は、10人もいなかったようですが、皆私とは面識のない人たちなのであまり問題はないのですが。それを軽く口にしてしまった彼の行為に納得いかなくて。
あとは、私と元彼の共通の知人1人に、私のLGBTQのことを話していたようで。その知人からそれを聞いた時、「何で知ってるの?」となりました。

これでは、賠償請求は難しそうですかね?

お礼日時:2021/11/12 03:37

相手が個人(友人、知人)であれば、刑法、民法ともに明示的な罪に問うのは難しいでしょう。


企業であればパワハラ防止法に絡めて責任は問えますが。

やるとすれば、民事で損害賠償請求するぐらいですかね。
具体的な被害が出ていればある程度は勝ち目があるかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知人は難しいのですね…。
訴えてしまったら多事になりかねないので、もう少し調べてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/11/09 21:08

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