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法人税について詳しい方にお聞きします。

日本在住者が海外企業に直接雇用(個人事業主としての契約ではなく、正社員としての直接雇用)されて、かつその海外企業が日本国内に拠点(子会社など)をまったく持っていない(つまり海外企業に対して直接リモートワーク)場合、その企業は日本国内で法人税を払う義務が発生する、というような話を聞いたことがありますが、これは事実なのでしょうか?

A 回答 (4件)

「雇用者の自宅が拠点とみなされるということはないのでしょうか?」についてですが、それはないでしょう。


実際に仕事をしているところが課税するとなると、運送業者など、いつも移動しています。営業で外回りも、追跡が大変ですし、どこでいくら稼いだかまでは把握は不可能です。
ワーケーションなんていうのも最近はあるようです。旅行先での仕事が当たり前になってきたのでしょうか。
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「PEなければ課税なし」


https://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html
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日本国内に拠点をまったく持っていないのであれば、法人税を払う義務はないと思います。

払うべきかどうかの情報すら持ち合わせていないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
雇用者の自宅が拠点とみなされるということはないのでしょうか?

お礼日時:2021/11/11 09:49

法人税の納付義務があるのは、国内に事業所を持つ法人です。


なので、ご質問の場合の会社(事業所が海外)の場合は、
法人税の納付義務がありません。

なお、GAFAに代表される世界を消費者とする事業の場合、
巨大消費地であってもその国に税を払っていないのは理不尽だ、
と言う事で、これを徴収できるように世界で調整が進んでいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
海外企業の給与所得者が日本国内に在住している場合、事実上日本国内に事業所を構えたのと同様とみなされ、日本国内の会社法が適用されて、法人税や社会保険などの義務が会社に課せられると聞きました。少なくとも他国ではそのようになっているようですが、日本は違うのでしょうか?

お礼日時:2021/11/10 17:14

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