No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の年収が140万だった場合、夫の扶養に…
税法についてとのことですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫 (髪結いの亭主なら逆) の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、妻の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり、「(妻が) 扶養に入る」だの「入らない」だのの言い方は日本語として成立しないのです。
それで、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年収が140万だった…
「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したら85万。
よって、夫は今年分所得税で配偶者控除でなく「配偶者特別控除」38万を取ることができます。
(注) 夫の所得額により制限あり。#1195 参照。
>配偶者控除がとれるということは、イコール夫の扶養に入っているということで…
前述のとおり「扶養に入っている」なんて日本語は、都市伝説、俗語に過ぎず正しい日本語ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
一般的に言われている「夫の税金の扶養に入っている」とは、「所得税と住民税の配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象になっている」ということです。
---------------------------------------
>例えば妻の年収が140万だった場合、夫の扶養に入れますか?
妻の年収が給与なのでしたら、夫の扶養に入れます(=配偶者特別控除の対象になります)。
>扶養に入れるのは103万までと認識していたのですが、150万までは配偶者控除(配偶者特別控除)とれますよね。
給与で103万円以下でしたら、配偶者控除の対象になります。
給与で103万円を越えて201.6万円未満でしたら、配偶者特別控除の対象になります。
〇配偶者控除・配偶者特別控除早見表
https://www.city.komae.tokyo.jp/_resources/conte …
>配偶者控除がとれるということは、イコール夫の扶養に入っているということですか?
もしくは夫の扶養と配偶者控除は別と考えるのですか?
一般的に言われている扶養には、「税(所得税と住民税)の扶養」と「社会保険(健康保険と国民年金)の扶養」があります。
質問者さんが書かれているのは、「税(所得税と住民税)の扶養」のことになります。
No.4
- 回答日時:
妻の「給与収入の」年収が140万だった場合、配偶者控除にはなりませんが、配偶者特別控除の対象になります。
配偶者特別控除の上限は給与収入で201万円(所得で133万円)です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税法上、配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除か配偶者特別控除です。
「イコール夫の扶養に入っている」というのは漠然としていますが、健康保険などと混同しているものと思われます。健康保険の扶養家族は交通費などの非課税収入も含めて、130万円などとなっています。これは所得税のように1.1から12.31の合計で調べるものではなく、将来に向かって130万円以上になる状態になった時に扶養から抜けます。したがって、ご質問の事例で言えば、妻の年収が129万円以下から130万円以上になることが将来見込まれるようになったときに資格喪失します(基本給が上がったとか勤務時間が増えたなど)。
No.5
- 回答日時:
少し体系立てて理解してもらった方が
よいと思うので、扶養制度全般について
説明しておきます。
一般的な扶養の制度としては、
税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
・ご主人の会社規程の家族手当は
会社ごとに違うので確認しておく
必要があります。
奥さんの年収ごとに税金や保険料、
扶養がどうなるかを説明しておきます。
まずは、税金の制度です。
奥さんの年間収入(1~12月)に
よって、扶養関連の全般的な制度が
どうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
ここまでが、奥さんは『扶養』されている
と判断されます。
その意味は、他の家族と同様に
★会社によっては、扶養手当、家族手当の対象となる
★その他、障害者控除や社会福祉制度の対象者となる
条件だったりします。
③103万を超えた場合
上記条件から外れますが、
配偶者特別控除が一昨年から改正されて、
税金の制度だけは、奥さんの収入が、
●150万以下なら
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
となったのです。
●150万を超えると201万まで
●控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
控除額に
所得税は税率5%~(所得による)
住民税は税率10%固定
をかけると税金の軽減額となります。
103万を超えると、扶養とみなさず、
税金の控除だけが、201.6万まで
申告できるという制度なのです。
これとは別に、社会保険の扶養条件があります。
大前提として、会社員や公務員でご主人が
勤め先の加入している健康保険と厚生年金に
加入していることが必要です。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
●収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
●一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内だが、
ご主人の税金は、奥さんの収入が
●150万まで変わらず、軽減される。
ご主人が社会保険に加入していれば、
奥さんは社会保険の扶養となれる。
奥さんの収入条件は、
●年130万未満、
●月108,334未満
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
~150万 税金の控除額が103万と同じ
となります。
税金と社会保険の扶養条件だけなら、
130万未満が有利となっていますが、
会社の扶養手当などの条件は確認しておく
必要があります。
いかがでしょうか?
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