No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の扶養親族と健康保険の扶養家族を混同しています。
似てはいますが異なる制度なので、おのおの正しく計算しないといけません。①健康保険の扶養家族
同居の場合と別居の場合で多少異なりますが、「60歳以上で年収180万円、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」です。令和3年も令和4年も180万円以下なので、子供の年収の2分の1未満なら扶養家族に該当します。
これは、1月から12月までの年収ではありません。継続的な収入という意味ですから、将来に向かって180万円を超える見込みがあれば資格喪失します。具体的には、毎年、年金の裁定通知がきますが、それが年間180万円以上なら裁定日で資格喪失になります。
参考 協会けんぽ 扶養家族
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
②所得税(住民税も同様)について
これは、1月から12月までの年収から必要経費(公的年金控除)を引いた所得で判断します。
令和3年は所得14万円で扶養親族になります。
令和4年は所得60万円で扶養親族になりません。
参考 国税庁扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/12 10:18
ご教示ありがとうございました。
仰る通り所得税の扶養親族と健康保険の扶養家族を混同していました。
令和4年も子供の扶養家族として保険証が使えるとわかり安心しました。
逆に妻(=子供の母)もパートで年間130万程度なので加入できるのですね。国民年金に加入していましたので早速手続します。
No.2
- 回答日時:
実は、前の質問の税扶養と社会保険の扶養は、
条件が違います。
社会保険(健康保険)の扶養は、
60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
となっており、
今後の収入見込みがどうなるかで
月単位で加入、脱退申請をすることになります。
年金受給者や給与所得者の場合、
●月額換算15万未満が条件になります。
現在の特別支給の年金受給額は、
月額換算で10万になりますから、
●社会保険の扶養は継続でよい
ということです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
このあたりは、連動で両方の扶養から
はずす手続きをされてしまいかねないので、
★税金の扶養だけはずすことを
★お子さんによく言っておく必要があります。
余談ですが、来年65歳になりますと、
老齢基礎年金が受給開始となり、
満額受給なら年78万(月6.5万)
私は、学生の頃はまだ任意加入で
未加入だったので、月6万程度に
なりますが、
そのレベルでも老齢厚生年金と合わせ
月額15万以上となるので、
扶養条件からはずれることになります。
それは、65歳の誕生日を迎え、
老齢基礎年金を受給開始となってからの
手続きで問題ありません。
以上、いかがでしょうか?
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