No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、
月1万円、年12万円だと無理でしょう。
給与収入には、給与所得控除という制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一定額を経費とみなして既に実際に経費を使わなくても、
収入から引くことができているのです。
控除額は、以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
上記の給与収入に応じた割合で求めた
給与所得控除額を引いた金額が所得となり、
税金の計算に使われます。
例えば給与収入が300万なら、
給与所得控除額は、
300万×30%+8万=98万
300万ー98万=202万 が、
『給与所得控除後の金額』
となります。
自営業などの場合は、事業収入(売上)から、
実際にかかった必要経費を引くことで、
事業所得となりますが、
給与収入では、勝手に上記控除額を引いて
給与所得となるのです。
実際に経費を使わなくても勝手に経費になる
というわけです。
これは、サラリーマン、バイト、パートの
特権なのです。
さらにそれに加えて、8年前から
『給与所得者の特定支出控除の特例』
という制度が加わりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入に応じた給与所得控除額の
▲1/2以上の経費がかかっている
▲通勤費、旅費、転居費、研修費等で
会社が認めるならば、
確定申告で申告することで、
さらに所得から引くことができます。
しかし、給与所得控除額は最低でも
55万あります。
(給与収入162.4万までで)
55万の1/2は27.5万ですから、
年間12万では申告できません。
申告できる例でいくと、
新幹線通勤をしている場合です。
月10万ぐらい自腹で払っていると
年120万になりますから、
給与所得控除額の上限は195万で
その1/2の97.5万を超えているので
特定支出控除として申告できることになります。
No.2
- 回答日時:
所得税計算で控除できるとよいですけどね。
サラリーマンの場合には、給与収入から給与所得控除額(収入に対していくらというように法令で定められている)を控除して所得とすると税法で決まってるので、給与所得控除額以外の控除を給与収入額から控除することはできません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>この部分を確定申告書などの方法で非課税・控除対象にならないでしょうか。
会社員(給与所得者)については、年末調整で所得税の清算が終わりますので、確定申告でしか受けられない控除がない場合は確定申告が出来ない仕組みになっています。
「駐車場とガソリン代」についての控除制度はありませんので、確定申告は出来ないです。
なお、「ガソリン代」については、要件を満たせば「交通用具」として非課税の通勤手当になります。
質問者さんが自前で負担されているということは、要件を満たしていない、あるいは会社への申請漏れのいずれかだと思われます。
〇通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/12 22:55
ありがとうございました。URLのようなものをはじめて知りました。
会社に交通費のガソリン代分も‥‥と言ってもうちはそこまでは出せないとなるのが目に見えてます⤵︎
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