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40代発達障害当事者の男です。

つい先日、区の支援機関の紹介で、
ようやく、以前から問題のあった前の会社から、
別の会社に転職を達成しました。

しかしながら、転職先の会社は最初の契約の2か月は試用期間的扱いなのか、
雇用保険には加入できたのですが、厚生年金や健康保険には加入できず、
次の契約からだといわれました。

その期間は、さすがに加入なしではいざというとき困るうえ、
もちろん前の会社の社保は失効しているので、
やむなく数日後、途中出社にしてもらって、
国保と国民年金に入る手続きをとりましたが、
障碍者枠ではこういうケースは多いのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害者枠雇用の場合は就労の継続性が保証できない(本人が通えなくなってしまうかもしれない、本人に見合う職種を用意しきれないかもしれない…)ことも少なくないので、当初は、2か月契約とすることがよくあります。


(最初の2か月が試用期間、ということとは違います。試用期間はまた別の期間です。)

このとき、当初から2か月を超える契約になっていないと、健康保険や厚生年金保険には入れないんですよ。適用除外といいます。
健康保険法や厚生年金保険法できちっと決められています。

ということで、割り切るしかありませんよ。こういうものなんです。

会社から言われたとおり、加入可能なのは、少なくとも次回契約以降です。
正直言って、そもそも契約が更新されるのかすら、現時点ではわかりませんからね。
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障碍者枠でなくとも、健常者雇用でも、そういうケースは多いようです。


実際に、障碍者枠じゃあない私も、以前の会社に入社したときは、入社1ヶ月後の加入でしたからね。

試用期間中かどうかは別として、入社して早期に辞める人がわりと多い会社の場合、健康保険などの加入手続きをやったのに、すぐに脱会手続きをするとなるとめんどくさいですよね?
なので、1,2ヶ月は様子見ってことで、加入させないということのようです。
また、法的には、短期で辞めることが分かっている場合、加入させなくともいいらしいので、グレーゾーンといえるかもしれません。
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